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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO5です
質問者さんやお兄さんのお仕事は素人が簡単にすぐできるものでしょうか、
きっと違うと思います。経験者から教えてもらって経験を積み、
初めてできるものだと思います。
その意味での専門知識です、
私の場合はそのような書類に接する機会が比較的多かったのが功をしたのだと思います。
まず私は、参考に成る物をかき集め参考書も購入しました。
そして書類を作成し後は担当役所が先生です。
頭を下げ謙虚な姿勢で詳しく教えてもらってください。
親切に教えていだけるはずです。
農地転用は比較的簡単です、
手始めにどうぞ。
私でもやれたんですから、やってやれない事はありませんよ。
再回答、ありがとうございました。兄夫婦に皆さんの回答を読んでもらいましたが、やる気満々のようです。まずは農地転用からやってみるそうです。ota-suke34さんの回答はとても参考になりました。どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
・土地測量
資格が必要です
・土地分筆登記
測量図があれば可能です
・農地法4条の転用許可申請
可能です (私も自分でしました)
・土地地目変更登記
可能です (私も自分でしました)
・建築確認申請
床面積100平方メートル以下なら可能です
・建物表題登記
可能です (私も自分でしました)
・不動産所有権保存登記
可能です
・抵当権設定登記(土地・建物とも)
可能ですが時間と融資先が許すかどうか。
ほとんどにおいて、時間と根気が有れば可能ですが、それぞれに専門知識が必要です、
専門家に依頼するのに比べて、手続きに時間が掛かりすぎ、
建築業者や銀行に迷惑を掛けます。
餅は餅屋と言うところです
回答ありがとうございました。実際にやった方がいらっしゃるということで、大変参考になりました。手続きに時間が掛かると、建築業者や銀行に迷惑が掛かるんですね。兄にはほどほどにするように言いたいと思います。ちなみに、専門知識がなくてもできるものというのはひとつも無いのでしょうか? もしおわかりになるようでしたら、再回答をお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
農地転用が可能な地域として、一般的には下記手続きが考えられます。それぞれの専門家も併せて記載します。
1.境界測量・土地分筆登記(地積更正登記が必要なことも)=土地家屋調査士
2.農地法4条の転用許可申請、もしくは届出=行政書士
3.土地地目変更登記=土地家屋調査士
4.建物表題登記=土地家屋調査士
5.(建物の)所有権保存登記=司法書士
6.抵当権設定登記(土地・建物とも)=司法書士
この中で、一般の方が可能なのは、2.3.5でしょうか。特に農業委員会に申請する2についてはご自分でされる方も多くいます。2.5の登記申請は申請書類がシンプルですので、一度法務局の相談窓口に出向いてみてはいかがでしょうか。
絶対に専門家に任せるべきは1の分筆登記です。これは単純に測量をすればいいというわけではなく、「境界確認・確定」という専門的プロセスを必要とする作業が必要です。
新不動産登記法の元においては、公差を超えた場合は地積更正登記が義務化されていますし、(と言うことは隣接者の土地境界同意書に実印・印鑑証明書もしくは本人確認情報が必要)また、当事者の同意のみではなく公法上の筆界であることを様々な資料や測量結果から認定しなくてはなりません。
専門家である土地家屋調査士に依頼してください。(費用も相当かかります。知り合いがちょこちょこっとやってくれるレベルではありません。また測量士は法的根拠に基づく境界確認などの作業を行いませんので、登記申請に必要な地積測量図を作成し業務としたならば土地家屋調査士法違反となります)
すべてをご自分でされるのは無理ですので、司法書士事務所か、土地家屋調査士事務所に相談してみてください。そういった専門家と面識がない場合は、下記のように探し方が考えられます。
1.住宅ローン借り入れ予定の金融機関で紹介してもらう。(担当者が質問者様に代わって打ち合わせをする場合もあります)
2.施工業者に紹介してもらう。
3.ホームページから探す。
4.タウンページで探す。
信頼できる司法書士もしくは土地家屋調査士と出会えるといいですね。
No.3
- 回答日時:
測量、分筆=調査士の印が要ります。
友達がいれば免許税のみ
地目変更=農業委員会の4条許可=謄本代のみ
地目変更登記=免許税ナシで原因証書のみ
建物表示登記=金借りる=必要=免許税ナシ
保存登記=場合によっては金融機関が要求する=免許税必要=減税証明あれば減額
現在、申請書類はA4横で申請です。
以上の用語を見て理解できれば、書類作成はnet上に存在し容易にできますが、法務局の補正(訂正)などの対応を考えると「ひまじん」しか無理です。
回答ありがとうございました。暇人でないと無理ですか。兄は仕事がありますので、実際にやるのは奥さんになると思います。赤ちゃんがいるので、なかなかやるのは大変そうです。あきらめた方がいい気がしてきました。
No.2
- 回答日時:
>まず測量し、次に分筆し、
もしご自身で測量ができるのであれば自分でも一応可能です。
依頼するとかなりの金額です。(土地家屋調査士)
ただ測量をしたことがない、トランシットって何?状態だとまず無理です。
ただ測量士に測量して地積測量図だけ作ってもらって後の分筆登記等は自分でやるという技も考えられますけどね。
>地目を変更し、家を新築します。
地目変更は自分自身の土地の地目変更なので農業委員会に農地転用申請(4条申請)。行政書士が担当ですが、自分でもできます。特に市街化地区であれば簡単。調整区域だと面倒だけど自分でできないというわけではない。
あとは建物が建ってからの登記関係ですよね。
ローンを借りないのであれば全部自分でできます。
建物の登記は引渡しを受けてから、
表題登記をして(土地家屋調査士の仕事で大体10万程度)、完了したら保存登記と土地の地目変更、自分の登記の住所変更(変更前に住民票変更のこと)。
ローンを借りる場合は銀行や建築業者次第で自分でできるかどうかが決まります。
建物の表題登記までは認めてもらえる可能性はあります。(だめならあきらめる)
保存登記と抵当権設定はまず銀行はやらせませんね。まあこれは銀行が権利者なので債務者にやらせるのはおかしな話ですから致し方ないでしょう。
回答ありがとうございました。測量はできませんので、そこは専門家の方にお願いするしかないです。地目変更は自分でできるのですね。調べてみます。ローンは借りるそうですが、まだどこで借りるか決まっていません。その場合は銀行や建築業者によるのですね。建築業者にも聞いてみるように言っておきます。
No.1
- 回答日時:
>大変なようなら全て専門家にまかせるつもりです
一般的に考えれば測量・分筆、そしてそれに伴っての地目変更まで一連の事は測量士や土地家屋調査士にお任せしてしまうのが普通です。
素人には難しいですし、一部分だけピックアップして自分でやろうなどと考えても、調査士等への費用が割高になるとも考えられますので、全部お願いしてしまった方が話が早いと思いますよ。
ちなみに農地を宅地にすることの条件などは確認済みなのでしょうかね?そのあたりも注意してくださいね。
回答ありがとうございました。私としては専門家の方に任せた方がいいのでは?とも思いますが、費用を浮かせたいという兄の気持ちもわかるものですから。農地を宅地にする点については、市役所に確認済みなので大丈夫です。
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