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 道路交通法は 公道でのみ適用されるのでしょうか 
 スーパー駐車場内での人身事故は どんな法律が 適用されるのでしょうか?
警察の事故証明は 公道の場合しか してもらえないのでしょうか?

ふと 疑問に思い お尋ねします


 

A 回答 (2件)

 お答えします。

大変不条理な話ですが、道交法はスーパーや貸駐車場内での事故や駐車違反等は、相手にしてくれません・・・。
 以前私も自分のマンションの駐車場によその誰かの車が留まっており、頭に来てPOLICEを呼び、「この車、直ちに放り出してくれ!」と言いましたら、そのPOLICEは、「ここは所有者が○○不動産さんだから、その不動産屋さんの許可がないと放り出せないんですよ・・・。」と言われ、じゃあ、不動産屋に電話しようと思ったら、悲しいかな水曜日で不動産屋は休み、その日はそいつが帰ってくるまで、友人宅に無理やり遊びに行って、帰って来たら、その駐車違反者が居なくなってたので、怒りも中途半端に収まりました・・・。という訳で、道交法というのは肝心な時には役に立たないものです。
 それから、もう1つの「私有地内(スーパー等)での事故証明」ですが、これはきちんと出ます。(経験者:被害者)これも、わたくし、とあるスーパーで買い物していて、嫁を買い物に行かせ、私は暇なのでワックスがけをしていたら、何か鈍くさそうなおっさんが、怪しげな車庫入れで隣に入れようとしてたんで、「このおっさん、まさか当てへんやろな??」と疑って見てない振りして見てると、何やら「ゴリゴリ・・」って言ったんで、慌ててその隣のあやしげな運転のおっさんに近寄っていくと、「ゴメンゴメン、こすってしもうた・・・」と言って、あまり反省して無いようなので、警察を呼びました。そしたら、きちんと事故証明を書いてくれました。ですので、私は必ずとるようにしています。人身は、やった事もやられた事もないので、他の方のご回答をお待ち下さい。あまり、アドバイスにならないかも知れませんが、この辺で・・・。
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この回答へのお礼

具体例で 教えて いただき ありがとうございました

お礼日時:2001/12/25 11:28

僕の記憶が正しければ、ガソリンスタンドでバイトしていた時、営業しているスタンド内は公道扱いとなり、道路交通法が適応されると店長に聞かされました。



おそらく、スーパーの駐車場などでも同様に適応されるのではないでしょうか?

事故証明については、どこであろうと出してもらえます。
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この回答へのお礼

GS内は 公道扱いなんですか
勉強になりました  ありがとうございました

お礼日時:2001/12/25 11:30

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