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テレビ局のアナウンサーが育児休暇を貰っている間に、アナウンサーという(身分)ことで、職場とは関係ない場所でシンポジウムの司会を務めることは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

育児休業が、「子を養育するためにする休業」となっていることから、そもそも就労しているという時点で育児休業の不正取得です。

よって、欠勤という扱いにあるはずです。
また、就業規則には、通常、職務専念義務の規定があるはずなので、会社があらかじめ了承していない場合は、職務専念義務違反にもなります。普通、会社の了承もなしに「○○テレビアナウンサー」なんて名乗らないと思いますが。商標の不正使用になりますし。
以上、何らかの懲戒の対象になる可能性もあります。

なお、会社が育児休業として受け付けた上で就労させているのだとすれば、実質的に育児休業を与えていないのと同じことになりますので、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の違反になります。
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その会社の労働協約次第じゃないかと思いますが・・・


そもそも育児休業期間中でなくとも会社に断りもなく仕事を
入れること自体が問題ではないかと思いますが。
仮に会社が認めており、本人も承諾の上ならば特に問題はないと
思われますが。
会社が本人の承諾なしにやる場合には問題になります。
育児休業を拒むことは事業主はできません。
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