先日、バイク(私)と車と接触事故を起こしました。
青信号の交差点を過ぎた先にコンビニがあり、
そこから車が右折してきました。
直進していた私が接触したのは交差点も渡った後です。
ブレーキを踏みましたが間に合わせず 車の後方右側に接触しました。
判例などを見まして 自分では過失は私:相手=1:9くらいかと
思っていましたが、相手の保険屋から
「私:相手=3:7である。前方不注意のさらに前方不注意」と
云われました。 しかも健康保険を使うようにお願いされました。
どうしても納得いかないのと、前方不注意のさらに前方不注意とは
どんな状態を指すのでしょうか?
皆目検討もつかず、わかりません。
自分は 左鎖骨骨折・左の手首の二箇所骨折して、ボルトが入っています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険については、
http://www.matsui-sr.com/gousei/jiko-r2-9.htm
などに詳しいようです。
・事故でも健康保険は使える
・過失相殺の被害額に、医療費も含まれるので、健康保険を使うか否かは(特に過失割合が多き方の)負担額に効いてくる。
・健康保険を使う際には、第三者行為災害届をもよりの社会保険事務所に提出する必要がある
・この提出により、(健康保険組合が関係する)損害の賠償権は、健康保険組合に移動する
ということのようです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
保険屋さんは対人(入院費等)に関しては全て支払ってくれるといってくれています。対物の過失割合は関係ないといってくれているのです。
ただ 同じ保険なのに対人と対物の担当者ですごく
対応が違うのです。
自分は自賠責にしかはいっておらず
交渉を自分でしていると 頭がまっしろになって
すごく不安になっています。
No.3
- 回答日時:
対物3:7は少しバイクにきついかな?
コンビニ駐車場からの右折 路外からの進行 バイク直進なら2:8 もしくは1:9でもおかしくはありませんね。もう少し交渉の余地はあると思います。
>前方不注意のさらに前方不注意・・。
この説明がわかりません。前方不注意にダブルはないと思いますがね??
人身については自賠責はケガした方の救済目的保険です。120万までは過失相殺関係なく100%保障されます。
過失相殺事故の場合健保使用するのが得策です。治療費を安く抑えその分、他の保障枠を増やせます。
そのために健保使用を要望されてます。自賠責限度に収まればあなたにとっては非常なメリットです。自賠責120万を超えると任意保険にかかりますのでこの場合厳格に過失相殺とられます。
任意保険は加入しましょうね。人身傷害付帯のね・・!
この回答への補足
自賠責120万を越した金額に対して、過失相殺の割合を負担する
ということになりますか?
例えば200万かかったなら
200-120=80
80×0.3=24万を自分で負担することになるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
さらに前方不注意というのはどういう状態を指すのですか?
と保険会社に質問して下さい。
判例タイムズでは著しい前方不注意として修正をかけることもありますが、それはたとえば脇見をしていたとか、携帯電話に気を取られていたとかの具体的事象がある場合です。
しかしながら、相手車両の右後方に接触していることから、既進入ということ。つまり、相手のほうが先に進入しているので、ご質問者がいち早く察知し回避行動をとれば事故を避けることが可能であったという過失をとられて10%程度の相殺は仕方ないと思います。
なお、健康保険については過失が発生する事案ですから、使うべきだと思います。ご質問者にデメリットはありません。
健康保険を使わずに得をするのは医者だけです。
交渉方法として健康保険を使うの渋って、過失で譲歩してくれるなら健康保険を使いますと言ってみるのも手だと思います。
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