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一般に内部留保というときは、資本剰余金と利益剰余金を合計したものを言うのでしょうか。それとも利益剰余金のみのことを言うのでしょうか。株主の利益として残った利益のうち成長するために使うものを内部留保として考えると、資本準備金は入らないような気がします。
また株主から払い込まれた金額のうち、1/2までを資本準備金として記載することができるとありますが、逆にそうしないことによるメリットがある場合はありますでしょうか。
最後に積立金と利益準備金の本質的な違いは何でしょうか。残すことを義務付けられているのが利益準備金であるというのでは名称をわけている理由として不十分ではないかと思います。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

資本剰余金を少なくするメリットは、より拘束力のつよい資本金が増加し、債権者にとって有利だというのがメリットです。

つまり、会社財産が流出しにくなるということです。逆に株主にとってはディメリットになります。

ポイントは、株主と債権者の利害が対立しているということです。

名称の違いは、会社法という法律的視点で分類されています。また、会計上は、株主からのキャッシュインフローとそれを運用して設けた金をわける必要しかないため、資本と利益だけを区分します。つまり、会計上は、利益剰余金も任意積立金もおなじ利益からもうけたものとして同じに考えます。連結では、まとめて利益剰余金としていることを考えればおわかりになるとおもいます。

以上をふまえると、貴殿は会計上の視点から法律上の視点である利益剰余金やら資本剰余金を考えようとしているので、混乱しているというわけです。
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この回答へのお礼

そのとおりだったと思います。商法が債権者を守るためにつくられていると考えれば利益準備金を積立金から区別するのに納得がいきました。

お礼日時:2006/02/03 09:39

内部留保は、純資産額です。

貸し方ではなく、借方をみてください。

資本より資本剰余金取崩手続きが簡単です。また、利準備金とあわせて4分の1まで積み立てなければいけないので、資本剰余金があると、積み立てが少なく済み、株主への配当可能額が増加し、株主に有利です。それがメリットです。


利益剰余金は、積立金より法的拘束性が高いです。つまり取崩すのに、条件が厳しいということです
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この回答へのお礼

純資産額というのは資本とは違うのでしょうか。

資本剰余金を少なく設定することによるメリットはあるのでしょうか。

条件が厳しいか厳しくないかだけで区別しているとは思えないのですが。

お礼日時:2006/02/03 09:06

 この内容を説明すると、煩雑になって理解できなくなりますので、かいつまんで説明します。

ですから読解ください。

・内部留保・・・決算期末に引当金、準備金などを積み増した分と利益処分に当たって配当金、役員賞与などの社外流出分を差し引いた分との合計額をいう。

・資本剰余金・・・資本取引から発生した剰余金で、資本準備金とそれ以外の資本剰余金とから成る。

・利益剰余金・・・損益取引によって生じた剰余金。利益を源泉とし剰余金。利益準備金。任意積立金。当期未処分利益がこれに相当する。

・資本準備金・・・(1)額面株式の額面超過金。(2)無額面株式の払い込み剰余金。(3)減資差額。(4)合併差額の4項目を資本準備金として積み立てるよう規定している。資準備金は、資本金に準じた重要な項目である。

・任意積立金・・・会社が利益金を処分する場合に株主総会の決議。定款。契約などに基づいて設ける積立金。法律によるものでないことから、任意という。
任意積立金は資本の欠損の補填に充てたり、積み立ての目的通りに使う。

・利益準備金・・・(1)資本金の1/4に達するまで、毎決算期に金銭による利益の配当の1/10以上を、(2)中間配当を行う際に分配額の1/10を、それぞれ積み立てることを規定している。利益準備金の減資は会社の利益であり、これを全額、配当金として支出すると経済変動、経営不振などの場合に会社の基盤がゆらぐから、その一部を留保するように定めている。 

 説明が下手で内容が難解な箇所もあると思いますが、過剰書きしたものを理解して、あなたの解釈で参考にしてください。

 久しぶりに難しい質問に勉強不足を感じました。
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この回答へのお礼

まだ内部留保についてよくわかりませんが、とにかくありがとうございました。積立金や利益準備金の境界など曖昧なところですね。

お礼日時:2006/02/03 09:02

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