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24時間換気のためのドアのアンダーカットは、何ミリと法律で決まっているのでしょうか?片引き戸の場合、壁との隙間は何ミリ位でしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

結論は最初の回答通りで間違いありませんが、根拠も回答しておきます。



法的には具体的な数値の規定はありません。
そもそも、大本となっている国土交通省が編集を手掛けている「建築物のシックハウス対策マニュアル」には、有効開口面積100~150cm2程度の開口が必要と書いてあり、具体的な数値で表現されていないのです。

有効開口面積の算定方法が、建具の両側の圧力差と通過する風量に0.7を乗じて求めて算定する事ができるとなっており、それを逆算するとアンダーカットは1cm程度になる事がマニュアルに記載されています。
つまり、アンダーカットを1cm確保すれば通風を確保できる根拠ができる為、多くの行政はマニュアル通りに判断しているのです。

一方、折れ戸、引き戸、ふすまや障子については、周囲に充分な隙間があるので、必要な有効開口面積があると判断されます。
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建築基準法にはアンダーカットの巾までは決まっていなかったと思います。


特定行政庁(都道府県など)が、取扱いを定めています。
東京都の場合を参考URLでご覧下さい。
2ページ目、9行目からです。

参考URL:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/ki …
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アンダーカットは10ミリ



引き戸は引き戸である事だけで有効と認められています
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