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こんばんわ。いきなりですが、バイク盗難にあいました。僕は高校生で、親にバイクに乗っていることを知られたくないので(理由は聞かないでください・・・。免許を持ってることは知ってます)友達のマンションの駐輪場におかしてもらっていました。過去に鍵をほじくり開けられて、バッテリーを盗まれたことがあります。それで去年の12月、後輩に1・2週間貸してくれと頼まれもう一台バイクを所有していたので貸すことにしました。そして昨日後輩からメールが来て、自分のバイクを購入したから返すといわれました。ここで、貸すとき、鍵だけ渡して、自分でその例のマンションにいってもらいました。だからその例のマンションに返しておきます、といわれました。(このとき承諾はしませんでした)鍵を受け取って今日の朝あるかどうかを確認しに行ったところ、そのバイクがありません!何度も後輩にメールを入れて、電話をかけて、やっとつかまったのは昼過ぎです
。本人はちゃんとおいたといいますが、そこにないので盗難にあったのかな?ということになりました。盗難にあったといっても親に内緒にしているので、家に電話
がかかってくる警察にはいきませんでした。ここで問題があって、このバイクは他の後輩に売ることになっていて既に3分の2のお金を受け取っていました。質問が長くなって申し訳ないんですが、法的にはこのことに関して自分と後輩(バイクを借りた)どちらに非があって、もし後輩に非があった場合、弁償してもらえるんでしょうか?(後輩にバイクがなくなったマンションに来てほしいといってもきませんでした)また、もしかしたら盗難にあったのではなく、後輩が変なところにおいたか、かくしているのか・・・。まったくわかりません。なんだかよくわからない文になってしまいしましたが、本当に困っています!助けてください!

A 回答 (1件)

まず,あなたの考えをはっきりさせましょう。

あなたはバイクが第三者に盗まれたと考えていますか,それともバイクを貸した後輩が勝手に自分の物としたり,処分してしまったと考えていますか?
盗まれたと思っているなら,きちんと警察に届けましょう。もちろん,その際は,バイクを貸していた後輩も一緒に警察に行き,事情を説明しなければなりません。警察からの連絡は自宅にくるのが通常ですが,携帯電話を持っていれば(持っていますか?),携帯電話を連絡先と説明すれば,警察からの連絡は携帯電話にかかってきます。
もしも後輩がおかしいと考えているなら,そのように警察に申告すべきです。あなたが所有するバイクを後輩が預かって使用,保管中に勝手に処分をするなどしたら,これも立派な犯罪です(横領罪です)。警察に届けましょう。

次にお金の問題について。法律を突き詰めていくと,バイクは中古車でしょうから特定物となり,赤の他人が盗んだにしても,バイクを貸していた後輩が何かして,どこかにバイクをやってしまったにしても,「原則として」あなたに責任はなく,そうするとあなたは約束していた代金全額(つまり残り3分の1のお金)も買う予定になっていた相手から支払ってもらうことができます。(双務契約の危険負担の問題)
ただし・・・・あくまであなたに責任がないと認められる場合です。あなたの手元に鍵が戻ってきたいきさつがよくわかりませんが,あなたが後輩からバイクを返してもらう際の手順に落ち度があり,その際の保管に問題があって,その隙に盗まれたとしたら,あなたの落ち度によりバイクを引き渡せなくなったとされ,あなたがすでに受け取ったお金は相手に返さなければならないでしょう。

もし後輩が何か悪いことをしていたならば,あなたは後輩の行為がなかったら得ることができた利益(売買代金相当額)を後輩に請求する権利があります。(不法行為に基づく損害賠償責任)第三者が盗んだ場合にも同様ですね。

お金の点の法律問題と言うより,あなたの場合は,後輩を信じてやるべきかどうかで悩んでいるようですが,どうですか?その点も含め,白黒はっきりさせたいならば,やっぱり警察に届け出るべきですよ。
ちなみに,お金の点は法律を突き詰めた場合にこうなるでしょう,というものであり,常識的に考えれば,とりあえず受け取っている3分の2のお金については,事情を説明して返しておくのがよいのでは?
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この回答へのお礼

今更ですが、回答ありがとうございました。
質問履歴を見たらまだ締め切っていませんでした。
誠に申し訳ございませんでした。
あれから私も成長して今では大学で法律を学んでいます。今考えれば馬鹿なことをしたなぁと思います。
結局後輩に責任を負わせることなくすべて自分でもちました。部活等で忙しくバイトはできなかったため、少ない小遣いをやりくりして何とか全部返しました。今となっては若さ故の笑い話です
どうもありがとうございました

お礼日時:2006/01/29 07:09

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