先日某大手不動産会社の支店にて賃貸アパートを契約しました。入居予定日は先でまだ住んでいません。
ですが後日店舗担当者が契約書の本部控えを無くしたようなのでもう一度契約書を書いてくれないかと電話がありました。
しかし、保証人もたてて実印も押印した書類を無くしたからって 「はいそうですか」とまた書く気になれません。
向こうは契約した同じ日に他の人の書類もあったので・・・とか言い訳しており正直あきれています。
こういった場合どのように対応したら良いでしょうか?個人情報でもあり担当者の責任感のなさというか事の重大さをわかっていないのにイライラしてしまいます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>個人情報でもあり担当者の責任感のなさというか事の重大さをわかっていないのにイライラしてしまいます。
お怒りは当然です。
個人情報が満載なのですから。
あなたの勤務先や住所まであるのです。
全くあってはならない事です。
>本部控えを無くしたようなのでもう一度契約書を書いてくれないかと電話がありました。
契約書は3部作成しましたか?
2部であれば「貸主及び借主」に渡すものですから業者はコピーで良いはずです。
「そちらのミスですから再度契約書を書くのはおかしい。」と突っぱねて良いでしょう。
また、3部作成したのであれば(○東建託など3部作成ですね)、本部用に保存する原本を無くしてしまって、自分のミスを隠そうと再度契約書を書かせようとしているのでしょうね。
そうであれば早急に業者の支店長に伝えて下さい。
何よりも「個人情報」が漏れてしまわないか心配です。
「個人情報保護法」の業者の責任を、何故そうなったのか、監督責任は?を問うしかありません。
↓
http://www.pangkal.com/p_mark/low5.html
不動産業は「国土交通省」の管轄になりますので、そこへ相談してみてください。
参考URL:http://www.pangkal.com/p_mark/low5.html
回答有難うございました。書類は3部作成しました。
不動産屋(Lパレス)はシュレッダーにかけてしまったようだと言っておりまして、まぁほんとかどうか分かりませんが
無くなった経緯について店舗責任者の名前で書面で出すように言って見ました。
No.4
- 回答日時:
追申です。
何か、おかしな人が投稿してますが、のらないほうがいいです。
暇なんでしょう。
2チャンネラーみたいですね。
別に、僕はどうでもいいですよ。本音は。
それに、銀行員でもないのに銀行は関係ないでしょう。
銀行員なら、もっと問題です。
むかついたら、すぐに2チャンネルですか。
こんな人には、お金を預けられませんね。
自分は、事なかれ主義なんで、穏便に解決するほうがいいと思っただけです。
でも、最後は自分の判断です。
許せないなら、会社を訴える、弁護士通し訴訟する、とか自分できめてね。
No.3
- 回答日時:
大手不動産会社だからといって、中で働いている人間は、可成りレベルが低い証拠でしょう。
他人から預かった物を紛失して、「新人だから許してやってくれ」という不動産業界の人間にも呆れる。
銀行員がお客様から預かった通帳や借入申込書・債権書類を紛失したら懲戒解雇ものですよ。
悪意の有無ではないと思います。車を運転していて他人をひき殺して、「わざとやっていない」で免責にはなりません。
>穏便に早く解決したいなら折れる方が得ですね。
・・・馬鹿じゃないの?。プライドが高いなら、同等の仕事をすべきではないでしょうか?。
キッチリ責任を取らせるべきでしょう。是非会社名を2チャンネルで挙げて下さい。
No.2
- 回答日時:
不動産の営業の経験者なのですが、これは、よくやる新人のやるミスなので勘弁してやってください。
自分はないのですが、おそらく彼は悪気はありません。 彼は、必死だからこそ、失くしたのです。
私は、案内時に家主の鍵を失った経験あります。
鍵の交換前で、あやまり許してもらえましたが、あとで後悔はしました。
その時は、やはり必死で焦っていたのです。
新人の時は、道も知らず、契約も理解せず、まず案内してるんで彼の行動や気持ちはわかります。
でも、あとあとあなたにとって、契約書や必要書類は大事なんで気持ちもわかります。
しかし、契約書があとで他人がもってるとやっかいです。そこを理解してほしいです。
そこを考えると、もう一度、契約書書いて、契約するべきです。百歩譲ってやってください。
もし、あなたが不快に思うなら、会社に訴えるのもいいです。しかし、担当者やそこの店長とかとやりずらくなるはずです。そこを理解してほしいです。
納得いかずに、もし費用がかかるなら、相手に請求すればいい。
でも、穏便に早く解決したいなら折れる方が得ですね。
No.1
- 回答日時:
賃貸借契約書ということは、「貸主用・借主用」の2通はあるのですね。
特に「借主用」はご自身でお持ちですね。
契約手続きが完了しているのであれば、再発行しなければならない義務はなく、契約書にも再発行しなければならないなどとする条項はないはずです。
さらに「控え」をなくしたというようなことであるならば、借主用の契約書のコピーを渡すぐらいで十分ではないでしょうか。
本人及びその支店の責任者に対して再度書かなければならない根拠を尋ねてみてはいかがですか。
若しくは、HPが設置されているようなところであるならば、本店宛てに苦情メールを送るという手段もあり得ます。
借主用契約書が手元にあるのであれば契約無効も主張できないはずですし、納得のいく説明及び対応を求めてかまわないかと思います。
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