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私がバイクで、加害者が自動車です。
信号のある三叉路の交差点で、私が直進で、加害者が右折待ちで、
私が交差点に入った直後に、急に加害者が右折して、衝突しました。
私の前後には車はなく、見とおし及び照明のある交差点です。
衝突個所は、加害者車両の左前面で、私は、加害者車両の左フロント
ガラスに頭から突っ込み、車右側に転倒しました。
怪我的には、右手首骨折と、数ヶ所の打撲ですみました。
ただ、右手首はギブス中です。
このような状況で、教えてください。
保険屋(Y社)は、物損担当と人身担当でわかれてます。
(1)この交差点はよく事故があるので、私は、直進で、交差点手前で
時速約30Km(警察の調書)ぐらいまで、スピードを落とし、ブレーキ
もある程度かけてたんですが、急な右折で突っ込まれたので回避
できないと、保険屋につたえたところ、過失割合が95:5と言われました。
私が、100:0を主張したところ、保険屋内で調査がはいり、今度は、85:15になりました。以前と違うと言ったら、示談すれば・・・とのことでした。
過失割合で、100:0にはならないんですか。
示談でまとめたほうがいいんですか。
バイクは全損です。
また、こじれた場合は、どうすればいいですか。
弁護士の先生に依頼するんですか。また、そのタイミングは
治療終了後ですか。

(2)バイクの時下評価額ですが、定価が144,000円で、購入して1ヶ月で、
保険屋が、140,000といってました。最初は、144,000が担当が替わった瞬間に4000下げられました。どちらがあってるんですか。
あと、諸経費は認められませんでしたがそうなんですか。

(3) (1)のケースで、過失割合を認めた場合は、人身側の交渉ではどうなるんですか。治療費及び慰謝料も減額されるんですか。

以上3点ですが、よろしくアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

(1)


残念ですが、100:0には100%なりません。見通しのよい交差点で、右折待ちの車の存在に気づいていて、危険回避措置が取れるにもかかわらず、30キロというスピードで交差点に進入したわけですから、masa04140608さんにも過失があったといえます。
示談がこじれた場合、こじれた時点で弁護士に相談してもいいですし、現在の時点で相談してもいいんではないですか?

(2)
事故時の評価額なので、定価14400円でも、下がるのは不思議ではありません。
諸経費に間しては、内容次第ではないでしょうか。

(3)
おそらく、慰謝料に対して減額が行われると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
(1)危険回避措置というのが、よくわからないのですが。それって、相手側が直前に右折した場合は、回避措置ができないじゃないですか。その場合でも、やっぱり、そういうことになってしまうんですか。
この場合は、95:5が妥当な数字なんですか。
(2)内容は、新車整備費用とか、新車手続き料。また、壊れたバイクの籠です。
(3)減額は、過失割合分ですか。
よろしくお願いします。

補足日時:2002/01/22 13:30
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いろいろと大変でしたね。

お体は大丈夫でしょうか?

さてあなたは任意保険に加入していますか?(バイクでも当然加入してますよね?)
これから説明するのはあなた自身が任意保険に加入してることを前提にしています。

(1)双方が動いている場合、基本的に10:0にはなりません。
実際私もバイク事故をおこしたことがあります。交差点で一時停止無視の車が左から飛び出してきて跳ねられました。もちろん一時停止を無視して急に飛び出してきた車なんて避けられません。このような事故でも7:3でした。(バイクは全損)

ちなみに示談で10:0になったところで相手の保険会社はお金を出してくれません。保険会社が支払うのは、保険会社が査定した過失割合に対してだけです。足りない部分は相手の自腹になるでしょう。しかし骨折の治療費はかなりかかります。場合によっては100万を超す額になるかもしれません。(交通事故の場合は基本的に健康保険が使えないので普段の3~5倍もの治療費がかかります)

示談をするなら物損(相手の車の修理代)に的を絞ったほうがいいかもしれません。治療費を含めると相手が自腹で支払う額が大きくなりすぎて払ってくれない(払えない)可能性が高いからです。
相手の車の修理代に関しては車両保険を使ってもらうようにしましょう!(車両保険に入ってないなら自腹で直してもらう)
そうすればあなたの保険会社としては搭乗者傷害保険を使うだけになるので、保険を使っても等級が下がらないと思いますよ。(搭乗者傷害だけなら等級が下がらないと思いました。一応確認してください)

でも過失割合が変わったところであなたが損をすることはあまりないんですよね。
結局はあなたの保険外車が足りない部分(治療費)を払ってくれるわけですから。ここで無理に示談に持ち込んだりして話が複雑になると、解決するのが長引きお金を貰えるのがずっと後になってしまいます。ましてや弁護士に相談すると余分なお金がかかってしまいます。弁護士の相談料は30分で5000円くらいだと思いました(自身なし)

(2)バイクや車の時価評価額は経過時間によって減っていきます。基本的に定価ベースで算出し、時間がたつにつれてどんどん安くなります。ですから諸費用等は考慮されません。あくまでも定価がベースになります。
逆を言えば定価100万円のバイクを80万円で購入した場合、購入当初の評価額は100万円になると思いますよ。(20万円得する!?)

(3)過失割合に応じた額になるでしょうね。でもあなた自身が支払うことはないですね。足りない分はあなたの保険屋が出してくれるでしょうから。(もちろん搭乗者傷害に加入していればの話)

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
バイクは50ccのため、任意保険には加入していません。
ですから、保険は関係ないです。
その場合としての補足として、治療費等も自己負担分は自腹になって
しまうんでしょうか。
もし、わかるんでしたら、よろしくお願いします。

補足日時:2002/01/24 08:35
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