友人が悩んでいますので、教えてください。
離婚します。そして本籍地が動きます。
そうしますと、夫側の戸籍謄本に妻の除籍が載ります。そこで問題。
転居先が分かってしまうわけですよね。
分からない方法はないのでしょうか。妻には、夫の行き先は分からないのに、なぜ、夫の戸籍には載ってしまうのか・・・。不思議ですか、こんな方法あるよ!ということがありましたら、教えてください。
現在の住所A県A市、本籍地C県C市 離婚後の住所・本籍共に B県B市
これですと、夫の戸籍にB県B市が掲載されてしまうと思うので何か方法教えてください。
No.1
- 回答日時:
現行法律では、ご質問の内容ですと、御主人の戸籍に奥さんのB県B市は記載することになりますが、本籍と住所は別でもかまいませんので、現住所が知られたくないのであれば、本籍地と住民票の住所を別にする方法がありますし、本籍地と住民票の住所を同一にしたい場合は、離婚届の際にB県B市に本籍と住民票を届け出て、その後すぐにB市役所に「転籍届」を出せば、ごゅじんが調べようとしたときには、自分の戸籍謄本に記載されている奥さんの本籍地にはいないことになります。
しかし、どのような方法を取っても、御主人が離婚の財産問題が残っている、と言うような理由であれば、奥さんの住民票を追いかけて調べることは可能です。
そうですか。ありがとうございます。
財産ではないようです。何処に逃げても追われるのが嫌なようです。
よく、捜索の番組で、戸籍から調べられないようになっているかたがいらっしゃるようですが、その方法が知りたいみたいです。
お金を多額に掛けてまで、捜索するとはおもえないからです。
No.2
- 回答日時:
hanboさんも書いてますが、本籍と住所は全くの別物。
離婚による除籍事項には新しい本籍がつきますが、イコール住所ではありませんので、新本籍をB市にして住所をD市とかにしては?新本籍は夫にわかっても、赤の他人になる以上戸籍の附票(新しい住所のわかるやつ)は正当な理由がなければ出せませんので、わからないんじゃないかな?>戸籍から調べられないようになっているかたがいらっしゃるようですが、その方法が知りたいみたいです。
おっしゃっていることは、いわゆる住所不定にになる方法をおっしゃっているのかと思いますが、厳密にいうと違法ですので教えられません。
とりあえずしばらくの間住民票上の住所と実際の住所を別にすればいいです。そうすれば向こうは調べれないと思います。ただし、住民たる権利(保険証や選挙権など)は住民票上の住所ですべて行うことになりますし、ヘタすればウソの住民異動ということになります。あくまで一時的ってことで・・・
ありがとうございます。
>いわゆる住所不定にになる方法をおっしゃっているのかと思いますが
はっきりわかりませんが、違うと思います。TVの捜索でやっていたものですから、複雑に移動させていたのかもしれません。
少なくとも住所不定ではないと思います。
一時的に、移すとして・・、例えば住所と関係ない場所、つまり何にも関係ない場所に一度本籍を移すのは可能でしょうか?
親、兄弟など関係ない場所・・。会社とか他人の家など。
ご存知でしたら教えてください。
No.3
- 回答日時:
まず、戸籍と住民票が別物であることは繰り返し語られているところですのでもう良いでしょう。
>妻には、夫の行き先は分からないのに、なぜ、夫の戸籍には載ってしまうのか・・・。
う~ん、このような発想になることがわからないのですが…。
逆に言えば、夫の方は従前と変化が無いわけですから妻の方こそ有利、という解釈も成り立つのではないでしょうか。別に夫の戸籍に一生妻の行方が記載されるわけではないのですから。
>よく、捜索の番組で、戸籍から調べられないようになっているかたがいらっしゃるようですが、その方法が知りたいみたいです。
不法行為を行わない。という前提条件のもとでしたら。
1.B県B市X町に本籍・住所を置いた後同日付けでB県B市Y町に転籍・転居する
2.1に加えて戸籍法77条の2(婚姻時の氏を継続して使用する届)を提出する
3.単なる番組の演出
4.番組スタッフが無知なだけ
この4つが考えられる原因でしょうか。
1の方法ですが、夫が自力で探し出そうとしている場合には「多少」有効です。住民票や戸籍の請求がB県B市X町なのに実際はY町にいるのですから、夫が通常に請求するうちは戸籍も住民票も発行しません。また、さらにここから市外に異動すればなお良いでしょう。
ですが、たとえこの方法に2を加えたとしたところで夫が本気で(不法を覚悟で)探し始めたら意味がありません。そもそも戸籍は相続関係の証明に用いるものですから検索性は抜群で、プロが本気で調べにかかりますとどのような手法を使っても逃げ切るのは不可能です。
そのような事態の際には戸籍や住民票をどうこうというより、警察にストーカー関連で相談した方がよろしいかと思います。
ありがとうございます。
友人の夫が、お金をかけて(本職を雇って)探すとは思えません。
ですから、Islayさんのおっしゃる、1+2は有効だと思われます。
そこで疑問があります。
現在の住所が、A県A市、本籍地はB県B市、転居予定はC県C市です。
現在の住所地に(離婚後)本籍地を移動させ、その後、C県C市に移動させた場合、元夫の戸籍謄本にはA県A市となるので、本籍地が解らないと解釈してよろしいのでしょうか?
また、その場合、友人の戸籍謄本を見た時、はっきりと離婚は示されるのでしょうか?以前に県が違えば出ないとありましたが・・・(戸籍をたどれば示されるのはわかるのですが、戸籍謄本を一見見ただけで、わかるを避けたい・・・という理由です)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
離婚届の際に届け出る離婚届には、奥さんの新しい本籍地をどこにするか記載をすることになります。その記載をされた本籍地が、ご主人の戸籍に記載されます。しかし、その後、本籍地を異動した場合は、御主人の戸籍には記載はされません。あくまでも、離婚届の際に届け出た本籍地だけです。その後の本籍地は、もう他人ですので御主人の戸籍に記載する必要はなくなります。又、その場合には、戸籍には離婚した事実は記載されません。離婚後に転籍をした場合には、戸籍は新しく作られますので、過去の履歴は残りません。住民票は生活の根拠とする住所地にする必要がありますが、本籍はどこでもかまいません。日本国内であれば、どこでも本籍地にすることが可能です。その場合には、本籍地の正確な住所で届け出ることが必要です。
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