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理由はいろいろあるのですが、どうしても改名したいのです。できれば戸籍上から変えたいのですが、そんなこと出来ますか?詳しく知っているかた教えてください。

A 回答 (3件)

すみません実は私も同じ悩みを持っております。


姓・名ともに変えたいのですが、両方変えることできますか?
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煩雑な手続きと 説得力のある理由が


必要なことは事実です とりあえず
家庭裁判所か 役場の戸籍係で相談してみては
どうでしょう そののち料金が発生しますが
弁護士・司法書士に相談するのが 筋道かと思います

回答にならないかもしれませんが
姓名判断や開運アドバイザーに 聞いてみてから
という方法を オススメします
彼らは あなた同じ様な悩みを持った人を
たくさん知ってるはずで 実例や何らかの解決方法を
知っているはずです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
姓名判断もいろいろあってどこに相談したらいいのか迷うところです。
xtcxtcさんのおっしゃるように戸籍係などに相談してみます。

お礼日時:2001/03/19 17:18

戸籍法上、正当な事由によって名を変更しようとす者は家庭裁判所の許可を得てその旨届け出なければならないとされています。


正当事由については、最高裁の民事局が指針を出しており、(1)営業上の目的から襲名する必要のあること、(2)同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障のあること、(3)神官若しくは僧侶となり又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること、(4)珍奇な名、外国人にまぎらわしい名又は甚だしく難解、難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障のあること、(5)帰化したもので日本風の名に改める必要のあることなどとされています。
ただし、以上は一般的な基準であるだけであり、事例ごとに具体的に判断されることになります。

これまでの裁判例では、近隣に同名の者がおり郵便物の配達間違いが頻発することを理由に認めた例、宗教に従事する者が布教上支障のあるような名を適当な名に変えることを認めた例、逆に、宗教活動が生活の一部に過ぎないのに名を宗教活動上の名に変更することを認めなかった例、10年以上使用してきた通名に変更することを認めた例などがあります。
あなたの場合、「色々ありまして」という内容が「正当事由」と認められるか否かにかかっています。最近は柔軟に判断してくれているようですが、単なる思いつきだけでは改名は難しいでしょう。

改名の手続きは、申立人の住所地の家庭裁判所に、戸籍謄本、申立の理由を証する資料を提出します。その上で、家庭裁判所が「正当事由」の有無について審判することになります。
家庭裁判所によって名前の変更が許可された場合は、審判書謄本を添付して、市区町村役場に名の変更届けをします。この届出で戸籍に名前の変更が記載されることになります。
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この回答へのお礼

簡単に改名できないことは想像がついていましたが、やっぱり大変そうですね。
私が改名したい理由は、残念ながら一般的な基準には当てはまりません。
でも、思いつきで変えたいといっているわけでもありません。30年近く名乗ってきた名前なので、ためらいはあります。
思い切って一度、役所に聞きに行こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/19 17:44

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