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友人から車を購入したのですが車検切れの状態です。
車検や名義変更をしたいのですが車検が切れている車を名義変更することができるか教えてください。車は軽自動車です。

A 回答 (5件)

車検が切れていてもなんの問題もないですよー。


俺は普通車ですが、車検切れの車他人に売りましたよ。

名義変更には、
売り主から委任状・印鑑証明書・期限切れの車検証
をもらうだけです。
委任状には売り主の名前でこの車はken0031さんに
譲ったのでken0031さんに名義変更お願いします。
みたいな内容です。それに間違いなく本人が書いた
のか売り主の実印を押して、その証拠として印鑑証
明を委任状に添付します。

車検というのはたんに車検がついていないと車運転
しちゃだめだよ!っていうだけなので、その車を運転
しない限り売買にはなんの問題もないです。
たとえ廃車になっていてナンバーがなくても売買でき
ます。だって単なる物なんですから(^o^)
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この回答へのお礼

丁寧にお答え頂いてどうもありがとうございます。疑問が解決しました(*^_^*)

お礼日時:2006/03/30 22:21

No.3の補足です。



書き忘れてますが、当然ながら車検切れの
車検証も持っていかないとダメですよ。(笑
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軽自動車に限って、車検切れのままでの名義変更を


過去に”やったこと”があります。
もちろん、名義を換えても車検切れのままですが・・。
なお軽自動車の場合は仮にナンバー変更を伴う場合でも
ナンバー取り付けの「封印」というものが不要ですので
車両を持ち込む必要はありません。
必要書類は新所有者の「住民票」それに印鑑。(認めでOK)
旧所有者が個人ならその方の認印。旧所有者が車屋だったら
そこから書類一式をもらってください。
ナンバー変更を伴うなら、前後のナンバー2枚を持参。

明日までに名義変更をやれば、18年度軽自動車税は旧所有者に
課税されませんので、急ぎましょう。

なお、申請先は管轄の「軽自動車検査協会」です。

まずは、管轄の検査協会へTELにてご確認ください。
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この回答へのお礼

明日までにすることは時間がなくできないですけど旧所有者と相談したいと思います。
お答えいただいてどうもありがとうございます(^_^)v

お礼日時:2006/03/30 22:23

車庫証明の不要地域なら、今月中に出来ない事もないですが


そうでないなら、今月中の「名変」はもう無理です。

>名変

その車で「軽自動車協会(名義変更する所)」に行く場合は
質問者さんが住んでる「市区町村役場」に行って「仮ナンバー」を申請し
仮(かり)ナンバーを借りて来ないと「公道(道路)」を走れません。
また、仮ナンバーを借りるには「自賠責保険」に加入している事が条件になるので
「次の車検まで分+1ヶ月」加入するしか有りません。
(2年車検の車なら「25ヶ月」分)

車検取得を業者に任せるなら、キャリアカー(積載車)に積んで行って貰い
車検合格後に名義変更すればいいので、仮ナンバーは不要です。

車検取得も自分でやるなら「ユーザー車検」と言う方法も有ります。
(「ユーザー車検」で検索)

>ほか

明後日で「4/1」が来てしまうので、一旦「廃車」してしまう方が得策です。
廃車+税金の手続をすれば、前オーナーに「自動車税」の請求が来なくなります。

万一4/1に間に合わず、前オーナーに請求が行く自体になったら、全額立て替え→
車検取得+名義変更+還付(=払い戻し)請求(11ヶ月分)+11ヶ月分支払で
結局全額自分で払う計算にはなります。但、還付金が戻る時期だけ遅くなります。
(4月中に名変可能な場合。5月名変なら10ヶ月で計算)

ちなみに、廃車にする事で、同一地域ナンバーの名変でも
「新ナンバー」になり「希望ナンバー」の取得も可能です。
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車検書がいるので


車検切れは無理ではないでしょうか?

参考URL:http://car.1122web.com/syako/meigi.html
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