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個人的に、海外のよく知っている会社のために(その会社の社員としてではなく)
営業を日本でしてあげる場合 日本ではどのような税金をはらわなくてはいけないのですか?ちなみに私の話ではなく外国国籍の友人のはなしです。個人的に 一時的にするので会社設立するというほどではないのだそうです。海外のその人の口座に手数料を振り込んでもらうのですが その場合、日本の税務署は所得とは分かりませんよね。海外のほうでなんらかの税金をはらうことになるかもしれないし、ならないかもしれない・・
日本と海外がかかわっている場合の所得のチェックは、どこでどのようにするのでしょうか?

A 回答 (1件)

 基本的には、日本国内での所得は、国籍に関わらず日本の法律によって課税がされますし、外国での所得はその国の法律によって課税がされます。

又、アメリカ国籍の方などは、日本国内での所得は日本の法律で課税をしないで、自国の州の法律によって課税をする、租税条約を締結している国もあります。例えば、アメリカ国籍の方の日本国内での所得は、日本で課税をしないで、日本の源泉徴収票などの所得を証明する資料を英訳して、本国に送り本国の法律によって本国に納める税額を算出します。

 ご質問の内容ですと、営業に対する手数料を本国の会社が本国の口座に振り込みますので、日本での所得には該当しないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税務署の職員に聞いたら、わかりませんでした。???
外国がかかわると、いっつも即答してもらえないんですよ。

お礼日時:2002/02/11 05:46

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