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私の知り合いの方で育児休業代替で臨時職員として仕事をしている人がいるのですが、来月で育児休業をとっている人が復帰してきます。基本的には復帰した時点で臨時職員も終了するはずなのですが・・・
話は臨時職員として採用された時に遡るのですがその時点で職場から「あなたは1年間のみ限定です」といった話もなく今になって育児休業をとっている人が復帰するから終わりですと言われたそうです。1年のみの契約などは結んでいません。私の知り合いの方はまだ仕事を続けたい意志をもっておりどの様な形で今後対処していったらよいか教えて頂けますでしょうか
何分法律関係に詳しくないのでよろしくおねがいします

A 回答 (3件)

 育児休業の代替教員の場合には、所属している学校を管轄している都道府県教育委員会から「辞令」が交付されていて、任用期間がその辞令に記載されています。


 育児休業を取っている教職員の方が、職場に復帰した段階で自動的に、雇用期間が終了することになります。

 あくまでも、休職をしている人の代替教員ですので、休職している方が職場復帰した段階で、代替教員の必要がなくなりますので、辞令にもその期限が記載されているはずですし、採用段階でも任用期限が決まっていることになります。

 さらに仕事を続けたい場合には、別な学校の代替教員や講師として、新規に採用をしてもらうしか方法はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはり終了ですね
今の職場育児の件が今回初めてみたいで今後就業規則など細かい点を作り上げていくみたいです
こんごこのようなことがないようにしてもらいたいとおもいます

お礼日時:2002/02/28 14:23

 No2です。

補足ですが、このような場合には「解雇」ではなくて、任用期限満了による退職、となります。
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この回答へのお礼

すみません
言葉の勉強しておきます・・・

お礼日時:2002/02/28 14:24

雇用期間について、具体的な期間は聞いていない様ですが、育児休業の代替を前提とした雇用ですから、 休業期間=雇用期間 と考えるのが一般的な解釈といえます。


 ただ、1年のみの契約は結んでいないとのことですが、契約書は交わしているのですか? 契約書の文面がどの様になっているかで、決まってくるとおもいますが。
 育児休業制度がある職場であれば、雇用契約に関してもしっかりとした規約があるはずです。 確認してみてください。
 もし役所であれば、地方公務員法 第22条第2項 に該当し、臨時雇用は、6ヶ月をこえない期間とし、一回だけ更新だできるとされ、合計で一年間しか雇用されません。
 

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます
その問題の契約書ですが本人に聞いたところ結んでいなかったみたいです
すごくいい加減だなと思いました
今の職場で育児の件が今回が初めてみたいでこれから細かい就業規則を作っていくとのことです
自分も勉強不足でこれから法的関係を見ていきたいとおもいます

お礼日時:2002/02/28 14:20

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