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こんにちは。

先日、私の契約している月極駐車場の管理会社から以下のような文面の書類が届きました。

「土地所有者(賃?者)の意向で、~~パーキング(駐車場の名前)は、今後外部月極駐車場としての使用を行わないこととなりました。つきましては、~様(私)の契約を9月30日をもって解除させて頂きます。何かこの件に関して質問等がある場合は、以下の管理会社まで御問い合わせ願います。」

いきなり何だよ!と思いつつも、
しょうがないので他の駐車場を探しました。

ここで問題となるのが、新たに他の駐車場と契約する際には敷金と手数料みたいなのを取られるということです。
返金される敷金はともかく、
返金されないであろう契約手数料はについては、
駐車場を変える必要さえ無ければ発生しない出費であった訳で、
私が負担することに納得できません。

法律的には今までの駐車場の管理会社等に
この契約手数料は請求できるものなのですか?

やっぱり無理なのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

残念ながら、無理です。


人間の住居であれば、借地借家法で手厚く保護されており、たとえ契約書に書いてなくても、大家から一方的な解約はできないとか、大家の都合で解約したら、被害額を請求できるとか、いろいろと店子を保護する規定があるわけですが、駐車場に関してはそのような法律がありません。
したがって、契約書に書いてあることがすべてだということです。
もし、前の駐車場の契約書に「急に解約したら、そのときの手数料を実費で払う」とか「解約は両者合議の上でないとできない」とでも書いてあれば(書いているはずないでしょうが)、請求できるでしょう。ですが、おそらくは「大家の都合で一方的に解約できる」と書いてあると思います。したがって、解約は法律上正当ということになりますから、損害賠償の請求はできません。
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この回答へのお礼

なるほどー、詳しいご回答ありがとうございます。
一つ勉強になりました。
それにしても、金のない学生にとっては痛い出費ですよ。。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 12:21

通常どこでも、手数料は返ってきません。

契約の処理を行った手数料であるので、当然ですけど。
敷金が返ってこないっていうのなら違法性があるでしょうけどね。
あと、契約解除は通常契約書に書いてある期間(一ヶ月が多いですが)より前に通知すれば、違法でもないし突然でもないですよ。(笑)
契約時にきちんと確認するべきですし、次に借りる駐車場も同じような条件だと思いますよ。それが嫌なら、どこも賃貸の駐車場は借りられなくなると思いますけどね。
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この回答へのお礼

申し訳ありませんねー無知で。
こっちが丁寧に聞いているのに、笑う必要は無いのではないですか?
次はきちんと確認しますよ。
ありがとうございました!!

お礼日時:2006/09/01 12:25

駐車場の賃貸借契約は住宅等の契約と違って保護が薄いです。



基本的に契約書の内容次第でどうにでも解約できると思ってください。

>法律的には今までの駐車場の管理会社等にこの契約手数料は請求できるものなのですか?

ほぼ100%出来ません。
契約書の内容をよく確認してください。
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この回答へのお礼

そうですか。
ありがとうございました。
契約書確認してみます。

お礼日時:2006/09/01 12:22

契約書に書いてありませんか?。

大抵は「契約解除は一ヶ月前に通告します。敷金以外は返金しません」と書いていると思います。とすれば
文句は言えないと思います。
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この回答へのお礼

やっぱ無理ですかー
わざわざ1ヶ月前に通知して来たので、
たぶん契約書に書いてあるんだろうなぁと思っていましたが。
契約書確認してから質問すれば良かったですね。
申し訳ありません。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 12:19

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