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私が代表する株式会社で某金融機関に借り入れの申し込みしました。某金融機関では社長(代表取締役)印のほか、取締役会を開催し、同会の承認を得た議事録が必要だと云われました。私は、全責任は私にあるから他の取締役の承諾は不必要ではないかと問いましたが、「そうなっている」だけで意味不明です。何故、借金の申し込みに取締役会の承認が必要なのでしようか。

A 回答 (4件)

tk-kubota様の他の回答を拝見するに、法律関係には相当詳しい方と思います。


私なんぞ完全素人なので恐縮ではありますが・・・。

会社の意思決定機関は取締役会にあり、代表取締役個人にあるわけではない、ということが前提としてあると思います。
取締役会決議は代表取締役解任も可能なわけですから。

参考URLをご参照ください。
その中の「5 代表取締役の権限」に、ご質問に関連すると思しき記述があります。以下はその一部の抜粋です。
>会社の事業に関する重要な意思決定は取締役会で決定することとされています。
>商法上、a)多額の借入、b)新株の発行、c)株主総会の招集、d)代表取締役の選任、e)その他の重要な業務執行に関する事項などが
>取締役会の決議事項とされています(商法260条2項)。

すなわち、会社運営に大きなインパクトを与えるような借入は、取締役会の決議が必要であるということですね。

問題は、「多額」というのがどの程度を指すのかですが、私にはわかりません(ごめんなさい)。
自己資本の10%とか売上の10%とかいう基準を聞いたことがありますが、定かではありません・・・。

参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.tvs.tohmatsu.co.jp/topic/tanaka1.html
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この回答へのお礼

>tk-kubota様の他の回答を拝見するに、法律関係には相当詳しい方と思います。
>私なんぞ完全素人なので恐縮ではありますが・・・。

とんでもないです。私の得意な分野は強制執行関係だけです。商法は全く未知です。
ところで私の知りたい点は、代取のした行為は会社の責任だから外部の者(今回は某金融機関)からとやかく云われる筋合いはなく、取締役の決議が必要か否かは社内の関係であって、外部の者が社内のことまで立ち入る必要はないのではないか、と云うことです。

お礼日時:2002/04/04 07:51

取締役会で決議しなければならない事項は、商法260条第2項で以下のように定められています。


1. 重要な財産の処分および譲受
2. 多額の借財
3. 重要な使用人の選任および解任
4. 重要な組織の設置、変更および廃止
5. 重要な業務執行

銀行で指摘しているのは、上記の2番に該当していると判断したからでしょう。

多額とは幾らからということは規定されていませんが、会社の規模などから判断されると思います。

実際には、よほど多額でないとこのようなことを銀行は云わないものですが。

借り入れをスムースに行なうには、議事録を作成された方がよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

>取締役会で決議しなければならない事項は、商法260条第2項で以下のように定められています。
>2. 多額の借財

もしかして、多額の借金で取締役の決議かなかったら、後で「それは社長がしたことで、会社として借金しなかった。」と云うことができるのでしようか? 私は、それはできないと思っています。ですから、取締役の決議は社内のことだから必要ないと思うのですが。

お礼日時:2002/04/04 08:05

#2の追加です。



>もしかして、多額の借金で取締役の決議かなかったら、後で「それは社長がしたことで、会社として借金しなかった。」と云うことができるのでしようか? 私は、それはできないと思っています。ですから、取締役の決議は社内のことだから必要ないと思うのですが。

もちろん、会社として借金しなかった。」と云うことは出来ません。

外部の者であっても、商法に違反する行為には荷担できない。
それが銀行の見解でしょう。
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この回答へのお礼

>外部の者であっても、商法に違反する行為には荷担できない。 それが銀行の見解でしょう。

どうやら、念には念を入れて、と云うことのようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/05 10:50

再度#1です。


>「それは社長がしたことで、会社として借金しなかった。」と云うことができるのでしようか?
商法260条に関する判例では、「会社として借金しなかった、とはいえない」とされてるようですね。
ただ、学説は結構意見が割れてるようです。

「某金融機関」の立場で考えてみます(なお、私はノンバンクに勤めてます)。
金融機関がその手続き上で注意するのは、貸した金の回収に関するリスクを減らすこと、だけです。
多額の借財について取締役会の決議は商法上で規定されていますから、
金融機関は、「この取引は取締役会決議の確認をするべきであるのに、これを怠った。」として過失を追求されるリスクを想定します。
とすると、金融機関はこのリスクを減少させたくなります。
そこで、取締役会議事録を徴求しておくと多少なりともリスクを減らせる、ということになります。

某金融機関が
(1)社内審査規定(例えば、「与信額が大きい先、これまでにない形態の案件、新規取引先、に対しては案件とり進めにあたり議事録徴求のこと。」)に基づいて杓子定規の対応をしているのか、
(2)当該融資案件に関する訴訟リスクを現実的に想定した上で条件提示しているのか、
はわかりませんが、多分前者の事情によるものでしょう。

参考URLは、旧三和銀行のHPにあるレポートです。銀行側からの視点がわかると思います。

参考URL:http://www.ufji.co.jp/publication/sricreport/504 …
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この回答へのお礼

>金融機関は、「この取引は取締役会決議の確認をするべきであるのに、これを怠った。」として過失を追求されるリスクを想定します。
>とすると、金融機関はこのリスクを減少させたくなります。

私の考えは「・・・であるのに、これを怠った。」としても貸した金が取れないわけではないから「必要ない」と思っていましたが、金融機関内部でさまざま規定があり、そのなかで「議事録必要」ならば、それに従って借りるか又は必要ない金融機関を探して借りるより他ないようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/05 11:07

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