最近、参加型学習の一形態として、「ワークショップ」が盛んとなりつつあります。
通常、これらワークショップには、特定のアクティビティや活動プログラムが
含まれ、一連の流れとして一つのワークショップを形作っています。
この流れは、頭の中だけで作成することもできますし、文書化されることもあります。
そして効果的なワークショップは、マニュアル・手引書のようなかたちで
印刷物として販売されることもあります。
ご相談は、この無形のワークショップは著作権などで保護の対象となりうるか?
という点です。
欧米の法律では、アクティビティやワークショップなどの無形の学習活動にも
著作権が認められているのに対して、日本の法律では、印刷物の無断複製
は禁止できても、こうした無形の学習活動には著作権が認められていない、
と聞きました。
これは事実でしょうか?
もし事実ならば、ワークショッププログラムをどのように保護していけば
よいのでしょうか?
上記が第一の質問です。
第二の質問として、
法制度の改正が必要という結論の場合、今後の活動の参考とさせて頂きたい
ので、この「欧米の法律」の具体的なものを教えて頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>>原作者が
>>・(オリジナルの)目的やそのメッセージから逸脱しないこと
>>・営利目的に利用しないこと
>>を条件としていても、結論は変わらないでしょうか?
当方には、ワークショップなるものが具体的にどのような形で行われており、その資料などがどういうものなのか把握できない部分も多々ありますが、少なくとも「アイデア」の部分が著作権法で保護されないとだけは言えます。
どういうことかというと、「著作物を使用する」行為自体は、権利の対象とならなりません。単純な話、「株で儲ける方法」について書かれた本を読んで、その手段で金儲けをしても、筆者に断りを入れたり謝礼を支払ったりする義務はありません。
もちろん、「このアイデアにつき、商用利用はしない」という契約を交わせば(法によって保護されないアイデアの)商用利用を禁止することも可能ですが、契約は申込と承諾の意思の合致が必要ですから、一方的に意思を表明するだけで相手を拘束できるものではありません。
3つ目のご質問に関しては、その名称が周知・著名なものであれば、不正競争防止法によって相手の使用を差止めたり、相手が商標登録を行うことを阻止できる場合があります。
No.1
- 回答日時:
外国の法制度については、特にヨーロッパ諸国の著作権法については無知ですが...
まず、そもそも、著作物とは、人の思想・感情を創作的に表現したものを言います(著作権法2条1項1号参照)。したがって、思想・感情に当たらない単なる事実やアイデア、創作性のないもの、表現されていないものは、いずれも著作権による保護の対象ではありません。
したがって、ワークショップの目的や具体的な活動内容など、アイデアや事実にすぎない部分は保護の対象ではありません。これ(事実は保護しない)は、およそあらゆる著作権制度において共通かと思います。もっとも、その手順や内容を、創作的に表現した説明文や図解は、著作物としての保護を受けます。
ワークショップのプログラムを保護する現実的な手段は、おそらく、英会話学校や資格学校が行っているのと同じように、営業秘密化することと契約による拘束をかけることを組み合わせることでしょう。
(アイデアも保護するという)法改正が必要という結論は、おそらく出てきません。それは、著作権の概念を根底から覆すことであり、また、憲法に違反する結果となるからです。アイデアは表現の源泉ですから、これを支配させることは、表現の自由を奪う結果となります。
個人的には、むしろ
>>欧米の法律では、アクティビティやワークショップなどの無形の学習活動にも
>>著作権が認められているのに対して、日本の法律では、印刷物の無断複製
>>は禁止できても、こうした無形の学習活動には著作権が認められていない、
>>と聞きました。
この部分の出典をお聞きしたいところです。外国法についてはまったくの無知ですが、何国法の何条に基づいて、あるいはどのような判例に基づいて述べられた見解でしょうか?
これは信頼に足る情報ですか?
米国でも "idea" と "expression" を分けて、著作権法が保護するのは "expression" のみであるということが、判例法上確立されています。idea の保護を torts や unfair competition law に委ねている可能性はあると思いますが、少なくとも Copyright Act の中で idea が保護されるという話は寡聞にして聞いたことがありません。
ご回答ありがとうございました。大変参考になります。
>>この部分の出典をお聞きしたいところです。
知人から、としか…
この方も専門ではないので、又聞きということになりますので、信頼性には
劣ると言うべきかもしれません。
(なので第二の質問を設けました)
この方から直接さかのぼれるように当たって見ます。
>>もっとも、その手順や内容を、創作的に表現した説明文や図解は、著作物としての保護を受けます。
このマニュアルが印刷物として販売されているので、これを無断でコピー販売する
ことは誰にも違法であると分かるのですが、
マニュアル印刷物が(通常)必要である程度に、創作性に富んだアクティビティ
(ルール)を作成しているものです。
これをマニュアルコピーという愚策は取らずに、ワークショッププログラム中身
だけを、無断で商業的に利用される、というケースで困っています。
この無断使用が全く防ぎようがないのであれば、創造的なワークショッププログラム
を考案するインセンティブが大きくそがれてしまうと感じています。
例えて言うならば(例えが悪いとは思いますが)、ゲームのようなものかと。
と、ここで気がついて「教えて!goo」内を「ゲームルール 著作権」で検索
してみて、その回答を見ました。
ボードゲームのようなはっきりとした創作物であっても、そのルールは
保護されないようですね。
大変残念です。
念のために質問(愚問)ですが、
原作者が
・(オリジナルの)目的やそのメッセージから逸脱しないこと
・営利目的に利用しないこと
を条件としていても、結論は変わらないでしょうか?
もう一つ、第三の質問となってしまいますが、このケースでは、
名称でも困っています。
オリジナルが英語版で、(例として仮称)「The Happy Game」で、日本での
当初の非営利ライセンシーが「幸せゲーム」という名称でワークショップ実施して
いたとします。
そこに、第三者営利企業が、「ハッピーゲーム」の名称で販売を始めました。
この営利企業の名称使用を差し止める手段は無いものでしょうか?
簡単に日本で商標登録までされてしまうのでしょうか?
もちろん原作者は使用を止めさせたいと考えています。
(この名称の件は、新しく質問を立てるほうが適切でしょうか?)
宜しくお願い致します。
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