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フロントガラスに1/5だけスモークフィルムを貼っていたら車検は不合格でしょうか?それと,クリアテールレンズに反射テープを貼っている場合,車検の基準に適合するでしょうか?詳しい方おしえてください!!

A 回答 (3件)

上部は15センチ以内なら大丈夫でしたが今は法律改正でフロントガラスにはステッカー・シールは貼ることは出来ません。


車検などの認証されたシール・ステッカー以外は違法です。
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>フロントガラスに1/5だけスモークフィルム


上縁部20%以内で、
可視光線透過率25%以上、
着色部(25%部)から非着色部へは連続的に変化する事。(要はぼかし)
単純なスモークは NG 。

>クリアテールレンズに反射テープ
後方反射器としてのテープなら OK 。
ただし、大きさと色に制限あり。
また、クリアテール本体のの反射部が見えないようにする必要あり。
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>1/5だけスモークフィルム


上端から10cm程度なら○

>反射テープ
×
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