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未成年の飲酒は犯罪なんでしょうけど・・。

これは何罪ですか??

そもそも、これは刑事上の犯罪なのか民事上の犯罪なのかどうなんでしょうか??

でも、罰するに値しないってことで不可罰にする場合は、違法性阻却ですか??

あと関係ないかもしれないですけど、不可罰的事後行為ってなんですか??

たくさんありますが気になりましたのでお願いします。

A 回答 (3件)

大きな分類でいえば刑事上の罪ということになりますが、罰せられるのは飲酒した未成年ではなく、未成年に酒を提供した成年ということになります。



不可罰的事後行為とは、例えば、盗んだ物を破壊する行為がそれにあたります。物を壊す行為は本来なら器物損壊罪ですが、その前に窃盗罪が成立しているので、その行為は窃盗罪に吸収され、別罪を構成しないとする考え方です。
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民事上に犯罪はありません。

この回答への補足

民事上に犯罪という書き方じゃなく、709条などの不法行為にあたるのかなど・・。
を思ったのです。

補足日時:2006/12/15 00:07
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http://www.houko.com/00/01/T11/020.HTM

そのものずばり「未成年者飲酒禁止法」です。
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