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週刊新潮に橋幸夫によって解雇された元専務が手術前に急に解雇されて健康保険が適用されず300万円を超える治療費を払わなければならなくなったということで、不当解雇で1400万円の賠償を求めて訴訟を起こしたと書いてありました。
病気になって、急に解雇されたら、健康保険は適用にならないのでしょうか?
また、社員が病気になっても会社は解雇できないのでしょうか?
ご存知の方教えて頂けないでしょうか。

A 回答 (2件)

保険が適用されなかったのは本人の責任、不当解雇か否かは無関係。


1.任継、国保共に選べる。
2.一時未加入時期が発生しても任継、国保加入時に前保険切れの時点からの保険料を払う必要があるので、加入時に当然に過去にさかのぼって未加入期間がなかったことになる。
3.この様な場合通常の病院なら取り合えず直ぐに加入手続きをする条件で3割程度払えば問題ない。
4.入院中でも代理人等が保険の加入手続きが可能
社員を病気を理由に直ちに解雇できない、ただし取締役は解任可能。
よって本件では元専務とあるのでこの元専務に労働者性が有るか否かが争点となる、労働者性があればその労働者性の割合に応じて不当解雇についての損害賠償が支払われるべき、逆に言えば取締役で有ればその役務の割合に応じて一部又は全部を損害賠償額から除く事ができる。
(元専務取締役なので100%の労働者性を有している事は通常考えられない)
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この回答へのお礼

詳しいご説明大変有難うございます。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2007/01/08 13:08

退社後2年間は任意継続可能です。

病気が理由で解雇することは出来ません。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
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この回答へのお礼

有難うございます。
でも、どうして病気で労働が提供できないのに、
解雇出来ないのでしょうか。
何か、労働基準法か何かに病気が理由では解雇できないと
書いてあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/12/31 11:53

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