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経済的事情などで住む家がない人が 公園などに住むことは、憲法、法律上認められないのでしょうか。 公共の施設を不法に占拠していることは事実ですが、一方で強制的に排除することは、基本的人権である生存権の侵害に当たるのでしょうか。

A 回答 (7件)

素朴な疑問ではあるんですが、知ってか知らずか


けっこう憲法論として高度な論点を含んでいると思います。

さすがに「公園での寝泊りを許す」ことが法律・憲法上認められていることって主張は
論理の飛躍にもほどがある、って感じですけど、ここはもう少し話を和らげて
「そういう人たちを国や自治体は生活保護しなくていいのか」って観点で回答してみます。
めちゃめちゃ長くなってしまいましたが、ご容赦ください。

それで、質問では、対象となる人を

>経済的事情などで住む家がない人

としていますので、
そういう「自分の意思によらずホームレスになった」人に話を絞ります。

ところで、ここではもう1つ大切な条件を補足しないと結論が出ないです。
それは「その人は国や自治体に生活を助けてもらうことを望んでいる?」です。

この状況は、ざっくり3つのケースが考えられます。

# ちなみに以下の「生活保護」は生活保護法に言う狭義の生活保護じゃなく、
# 法律によって公的に受けられる生活援助全般と読んでください。

(1) 生活保護を望んでいるし、声を出しているのに保護してもらえない
(2) 生活保護という制度を知らない
(3) 生活保護を拒否している

(1)はさらに「受ける資格があるか」という審査もありますが、
それもパスしているにもかかわらず生活保護を受けられないとなれば、
一次的には法律違反でしょうし、考え方によっては憲法25条違反ともいえるでしょう。
(日本では、法律でケリがつく場合は、その法律自体が憲法違反でもない限り
憲法は出て行かないって考え方が主流ですけどね)

で、(2)(3)ですが…

日本は、各種の保護については
「保護して欲しい人が請求して、初めて保護が開始される」
というポリシーで運用されています。(いわゆる「請求主義」)

そうすると(3)のような人は間違いなく請求なんてしていないわけで、
そんな人まで保護しなきゃならないか、といえば
それは「いらぬおせっかい」というものじゃないか?とも考えられます。
もちろん、助ける必要があれば本人が拒否していようと助けるように
制度を整備するのは別に悪いことじゃないですが、
助けていらないって言ってる人を助けないことが
違法だったり憲法違反だったりにはならないでしょう。

一方、(2)のような場合、すなわち
「知らなかったから声を出そうにも出せなかった、知ってたら声を出してた」
というケースまで声を出さないから保護をしない、というのはやはり問題だろう。
請求主義をそこまでギチギチに運用するのが本当にいいのか…
という考え方に行き着くと思います。
すなわち、こういう人まで請求主義を根拠に保護の対象外とするのは
やはり法律、場合によっては憲法違反だろう、と考えられるわけです。

私が教わったのはだいたいこういう場合分けですが、
請求主義を厳格に解釈する人、
逆に憲法25条2項を根拠に行政の裁量を認めるべきと考える人、
意見が分かれるところじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>さすがに「公園での寝泊りを許す」ことが法律・憲法上認められていることって主張は
>論理の飛躍にもほどがある、って感じですけど

大阪地裁では、「占有権限の有無とは無関係に、生活の本拠たる実体を備えており、転居届の不受理は許されない」と判断して 公園を居住地として住民登録を認める判決が出ています。 

大阪市が即日控訴した結果 「居住地の占有権の有無にかかわらず、住んでいれば「住所」になるという法解釈上の原則」がありますが、大阪高裁では、住所について「選挙権、納税義務、福祉政策の資格の有無にかかわる基本的要素。単に一定の場所で日常生活が営まれているだけでは足りず、その形態が健全な社会通念に基礎付けられた住所としての定型性を具備していることが必要だ」と解釈し、「健全な社会通念や公共性」を重視して大阪市側の不受理処分を適法と結論付け 原告の逆転敗訴となりました。
予想された判決になりましたが、憲法学者の中にはこの判決が憲法違反と主張する方もいるようです。


>「受ける資格があるか」という審査もありますが、
>それもパスしているにもかかわらず生活保護を受けられないとなれば、
>一次的には法律違反でしょうし、考え方によっては憲法25条違反ともいえるでしょう。
 
生活状況が、生活保護の受給基準を満たしていた場合でも 住民票がないと手続き上受給できません。 推測ですが、そのため大阪地裁では、憲法 第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 を根拠法として公園を居住地として住民登録を認める判決を下したのだと思います。

生活保護については、受給者の約4割は不正受給と言われています。
特定の団体や組織の威力を背景に 審査担当者を法に触れない方法で間接的に脅迫して 不適正に受給許可を与えさせているようです。 生活保護を受給していながら 20代で健康であるにもかかわらず 昼間から競馬やパチンコをしているケースが少なからずあったようです。


>生活保護という制度を知らない

支援団体の方が、制度を懇切丁寧に説明しているようです。
支援団体の方が、裏技を使って 公園居住者の住民票の写しの交付を受けて生活保護を受給しているケースもあるようです。 後に発覚して問題になっていますが。

お礼日時:2007/02/07 03:20

お礼ありがとうございます。


とりあえず大阪地裁判決は原文を読めましたので、補足しておきます。
(平成18年1月27日大阪地裁判決ですね)

この判決が住民登録を認めたことのキモは、
住民基本台帳法にいう「住所」は特段の定義がない以上
民法22条の定義と同じと考えるべき、という前提のもと、
「生活の本拠たる実体を備えて」いたと判断したことに尽きます。

そこに住むことが法律上認められた権利かどうかについても何の判断もしていませんし、
まして憲法25条の議論は出てこないです。
ただ「そこが生活の本拠になっている。だから民法22条に照らして住所となる」と判断しただけです。

そして、「事実上住んでいる」ことと「住む権利がある」かどうかは問題として全然別です。
繰り返しますが、地裁判決は後者については全くコメントしていません。

高裁判決はまだ原文を読んでいないので、コメントは控えます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます

>とりあえず大阪地裁判決は原文を読めましたので、補足しておきます。
>(平成18年1月27日大阪地裁判決ですね)

私も読ませていただきました。大阪地裁判決の結果をネットニュースでちらっと読んだだけでしたので 判決の根拠法は予想が外れました。
また、【大阪地裁では、「占有権限の有無とは無関係に、生活の本拠たる実体を備えており、転居届の不受理は許されない」と判断して 公園を居住地として住民登録を認める判決が出ています。(ANo.5のお礼)】は間違いでした。お詫びして訂正いたします。


>この判決が住民登録を認めたことのキモは、
>住民基本台帳法にいう「住所」は特段の定義がない以上
>民法22条の定義と同じと考えるべき、という前提のもと、
>「生活の本拠たる実体を備えて」いたと判断したことに尽きます。
>「そこが生活の本拠になっている。だから民法22条に照らして住所となる」と判断しただけです。

裁判所が、公園での住民登録を認めることは、一見、「公園に住んでいい」というお墨付きを与えたと解釈できますから、そうすると「公園に住んでいいが、権利までは認めたわけではありませんよ。」ということになりますが、判決文をよく読むと そうではなくて、「生活の本拠たる実体を備えているので公園での住民登録は認めるが、公園に住んでいいとは言ってません。」ということでした。

この判決により実務の現場の混乱は目に見えていますから、裁判官の心情的には、実務の現場と公園居住者の人権を秤に掛けた苦渋の温情判決ということでしょうか。


>「事実上住んでいる」ことと「住む権利がある」かどうかは問題として全然別です。
>繰り返しますが、地裁判決は後者については全くコメントしていません。

確認しました。 ご丁寧に有難うございます。

お礼日時:2007/02/09 07:57

支援者として集まってきてた人の家に勝手にブルーシート張って、居住権主張されたら認めるんでしょうか?



回答になってません、ごめんなさい。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>支援者として集まってきてた人の家に勝手にブルーシート張って、居住権主張されたら認めるんでしょうか?

支援者が、同居を認めているが 「ブルーシート(を)張(る)」ことまで認めていないのであれば、あくまで私人間間での部分的占有(権の侵害)に留まりますので何ら問題ありません。

支援者が、同居を認めていないにもかかわらず、居住空間に進入した場合は住居侵入罪(建造物等侵入罪)、継続的に居座り続け退去に応じない場合は、不退去罪となり、「居住権主張」以前の問題となります。

お礼日時:2007/02/09 04:02

例えば、そのように住む場所の無い方が、あなたの家の屋根に住みたいとか、階段の踊り場やEVホールに住みたいといった場合、認めるでしょうか。


本来の使用目的どころか様々な問題が目白押しで、通常の生活まで支障をきたすのは目に見えています。

個人の家であればその家の主人、公園であれば行政が判断を下したに過ぎません。

公園の本来の使用目的を阻害し、市民が自らの税金で本来得られた公共の福祉を得られないのは問題ですし、公園を本来の使用目的に戻す行政の判断は、等しく公平性も持ったものであり、憲法や法律記載されていなくとも妥当であると考えられます。
さらに、税金を使ってまで一時避難的な施設まで用意したのは、人道的配慮を考えても親切すぎると思います。

また、強制的に排除したからと言って、それが原因で健康や生命に異常をきたすなどありえない話で、言ってみれば引っ越しただけで問題は無いですよね?
生存権とは全くの無関係ではないでしょうか。

この回答への補足

>税金を使ってまで一時避難的な施設まで用意したのは、人道的配慮を考えても親切すぎると思います。

他にどのような「人道的配慮」の施策がありますか。
具体的な持論をお願いします。


>また、強制的に排除したからと言って、それが原因で健康や生命に異常をきたすなどありえない話で、言ってみれば引っ越しただけで問題は無いですよね?

どこに引っ越すべきとお考えですか。

補足日時:2007/02/06 23:29
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2007/02/06 23:28

先日の強制執行は私もニュースで見ました。



生存権の侵害になるから公園に住んでいても問題にならない???
よくわからない理屈ですよね。一時的な寝る場所として施設(実際に施設はあるらしいですね)の利用を求めての生存権の主張なら理解できますが、テント張って公園の一角を私有地のように利用してそれで、生存権の侵害?話になりません。わがままです。

支援者がたくさんいるようですが、就労支援をしたり、連絡先としての住所を提供したりする本当の支援者の方と、行政に反抗するのが趣味のエセ支援者とは別に取り扱って欲しいものですね。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。

>生存権の侵害になるから公園に住んでいても問題にならない???
>よくわからない理屈ですよね。一時的な寝る場所として施設(実際に施設はあるらしいですね)の利用を求めての生存権の主張なら理解できますが、テント張って公園の一角を私有地のように利用してそれで、生存権の侵害?話になりません。わがままです。

大阪地裁では、生存権を根拠法として 公園を居住地として住民登録を認める判決が出ています。 大阪市は即日控訴していますが、論戦は最高裁まで続くと思われます。

お礼日時:2007/02/06 23:09

長居公園の件を言われてるのでしょうか?


私も行政側の判断を支持します。
逆に今までなにしてたの?って気がします。
他の公園は手付かずですし。
支援者の人たちというのもよくわかりません。
公園に住むことを応援しているなんて、理解できません。
自分の家に一人でも住まわせてあげればいいのに、と思ってしまいます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>支援者の人たちというのもよくわかりません。
>公園に住むことを応援しているなんて、理解できません。

確かに、単に弱者救済という言葉を発するだけではなく 実際に行動して具現化している自分に陶酔して自己満足しているだけかもしれませんが、物理的に何の見返りも求めない利他主義の精神も評価すべきであるとは思います。

お礼日時:2007/02/06 22:54

いわんとしていることはよくわかります。


浮浪者のような人たちが公園に住んでしまう気持ちもよくわかります。
ただ、基本的人権というものにはなんでも保障するわけではなく、
例えば公共の福祉という観点から制約を受ける事もあります。
昨日のニュースにあったマラソン大会を理由に行政代執行法に基づく強制退去の件でも、あれだけ沢山の人に住まれると本来の公園の存在価値の意味がなくなります。小さい子供も遊べなくなります。
強制退去の代わりに施設を用意しているという行政側の姿勢を考えれば
浮浪者達の単なるわがままにしかみえません。
今回の事件についての行政の措置は妥当だと考えます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>強制退去の代わりに施設を用意しているという行政側の姿勢を考えれば
>浮浪者達の単なるわがままにしかみえません。

「施設」は共同生活で様々な制約があり 3ヶ月程度で強制的に追い出されるようです。
3ヶ月で就職し アパートを探して契約することは、極めて困難だと思います。

お礼日時:2007/02/06 22:52

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