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こんにちは、よろしくお願いします。自営業の主人の浪費により資金繰りの悪化で去年、10月、個人民事再生をしようと書類を集め始めた途端、主人は、行方不明になりました。警察へ捜索願も出しています。今月でこのマンションの住宅ローンの滞納が、3回目となり、住宅金融公庫の窓口の銀行に事情を説明しましたら、競売より任意売却を薦められました。このマンションは主人名義の為 とにかく、主人を探し出し、銀行へ行かせました。そこで、主人は、任意売却に関する申出書に署名、実印を押して 個人民事再生をもう1度キチンとするので弁護士に行くと言ったそうです。その後、主人は、任意売却に関する申出書と任意売却の薦めのコピーも家に持ち帰り、弁護士に行くと言い残し、また、行方不明になりました。銀行からは、弁護士に行きましたか?の電話や訪問もありましたが、主人からの連絡は、全然ありません。銀行が言うには、任意売却の申出書に主人の署名と実印があるので、後は、奥さんが、弁護士に相談に行って、奥さんだけでキチンとこのマンションの任意売却ができるかを聞きなさいと言われました。体調も悪く明日弁護士の所へ行く予定でしたが、どうにもダメです。それで、お尋ねですが、主人名義のこのマンションを任意売却の関する申出書に主人の署名、実印がある場合は、その後の手続きは、妻である私でも できるのでしょうか?もう、離婚届に印鑑もらってますので それを出した方が楽になれると思います。どうぞ、お知恵をお貸し下さい。

A 回答 (2件)

 任意売却に関する申出書に署名押印をしても、奥様が任意売却の手続きを進めることはできません。



 不動産を売買するには、不動産の所有者と買主が契約しなければならないからです。もちろん、売買契約及び所有権移転登記に付いて奥様がご主人から委任を受けられかつその事実をご主人に確認することが出来れば奥様でも手続きが出来ますが、行方不明では不可能です。

 銀行は、競売よりも任意売却の方が手続きが簡単で費用もかからず、かつ高く売れるので、たくさん債権が回収できるので任意売却を進めます。債務者側も高く売れたほうが債務額が減りますので任意売却には債務者側にもそれなりのメリットがあります。

 しかし、先に書きましたように、ご主人が行方不明では任意売却を進めることはできません。奥様が逃げたご主人の代わりに住宅ローンを返済しない限りは、競売手続きが開始されるでしょう。

 そして、競売の場合は、任意売却より多少売買価格が安くなるのが常ですが、債務者ではない奥様にとってはいくらで売れようが債務額がどれだけ減ろうが関係ないことです。(奥様が住宅ローンの連帯保証人である場合は別ですし、ご主人が帰ってこられたらまた一緒に生活するというのなら別ですが)

 それに、一概には言えませんが、競売の方が却って長く今の家に居住できることも考えられます。

 ともかく、任意売却であれ、競売であれ、手続きがなかなか進まない方が長く今の家に住んでいられるのです。

 その間に、離婚のことや住居や今後の生活の術を考えられたらよいと考えます。離婚をするかどうかは、これはもう奥様が決断することであって、奥様以外の誰であっても助言することは出来ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。思っていた通りの回答です。本日、弁護士に相談しますとやはり、53r様の回答にあるように売却は、できないと言われました。そして委任状の事もいいますと 不動産の売買の時に いくら委任されたても 金額で、後々、金銭的に困ったご主人とのトラブルが、考えられます。と言われました。確かに主人の性格上、お金に関してトラブルが起こる事は、火を見るより明らかですし、住宅ローンの連帯保証人でもない私自身、関係のない火の粉をかぶりたくないのが、本音です。それで、銀行には、弁護士に言われたとおり、競売手続きをと伝えました。先行きの事は、今年、社会人となる子供と2人で考えていこうと思います。貴重な時間と知識本当にありがとうございました。感謝いたします。

お礼日時:2007/03/13 15:54

やはり委任状が必要なのでしょうか?



後は弁護士になるでしょう。
新しい家がない場合 福祉事務所に相談してください
お金の方も小額なら融通してもらえますので・・・

流れとして離婚 慰謝料 貯金の差し押さえになると思います
日常のお金を扱うのに貯金を管理しているなら 必要範囲でお金をおろす事も可能かも・・・

まあどちららにしてもすぐに退去はできませんのその間に弁護士に相談してください。 (共産党等の無料法律相談等のシステムがありますので)
安心してください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。任意売却についての質問です、離婚の質問では、ありません。

お礼日時:2007/03/13 15:41

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