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私は今年20歳になる大学生です。
今年の2月から某塾でアルバイトを始めました。
そこの塾は、講師が個人開業届けを出す仕組みをとっています。毎月給与の一割を引かれ、開業届を出すとその一割分が返ってくるという説明を受けました。
私は、昨日税務署に開業届を提出したのですが、提出した後に開業届を出すと親が12万払わないといけない(たぶん税金?)ということを聞き、出さなかったほうがよかったのでは・・・?と思っています。
開業届を出すとどうなるのでしょうか?
税金についてもあまりわかっていないので、詳しい説明をお願いします。

A 回答 (3件)

>毎月給与の一割を引かれ…



源泉徴収されなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
参考URLに、あなたの職種は載っていますか。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …

>開業届を出すとその一割分が返ってくるという説明を…

そんなことはありません。
おかしな説明を受けましたね。
ただ、1年間が終わって、所得が一定限以下であれば、源泉徴収税が返ってくることはありますが、開業届を出しただけで返ってくるわけではありません。

>開業届を出すと親が12万払わないといけない(たぶん税金?)ということを聞き…

これもおかしな話ですが、誰に聞いたのですか。
開業届を出しただけで親が金を取られるなど、まったくあり得ない話です。

>開業届を出すとどうなるのでしょうか…

年が改まってから、確定申告の手引きと用紙が送られてくるだけです。
それ以外になにもありません。

確定申告をした結果によっては、親御さんの税金が高くなることはあり得る話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>ただ、1年間が終わって、所得が一定限以下であれば

1年の終わりに確定申告をするようにという説明も受けました。
所得が一定限以下というのは、38万以下でしょうか?
その一定を超えるとどうなるのでしょうか?

お礼日時:2007/04/03 14:32

103万円とは、給与所得控除65万円(お給料をもらっている人の最低控除額)と、基礎控除38万円の合計となります。


ですので、この103万以下ですと税金はかかりません。
塾の講師で開業届をだされたということで、ふと思ったのですが、もしかして、miwa62さんは外注さん(報酬をもらう人)ということで、従業員(お給料をもらう人)でないのではないでしょうか?
余談ですが、会社(塾)にとっては従業員にお給料を払うよりも、外注さんに報酬を払うほうが得になるので、開業届をださせたのかもしれませんね。
miwa62さんにとっては、お金をもらうということでは同じですが、103万円を超えた場合、余計に税金を払わないといけないことになるかもしれないので注意してくださいね。(給与所得控除は、お給料に応じて控除額が増えていきますが、外注さんの場合は、65万円が最大となります。ですので103万円を超えた分だけ税金がもらった金額の1割ずつかかります)
外注さんだったとしても最低65万円の控除がありますのでご心配なく・・・。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm
に、65万円控除が載っています。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
非常に分かりやすく、添付してくださったURLも参考になりました。

確か最初の説明のときに、従業員ではないという説明を受けたような気がします。私はただのアルバイトなので、年間60~70万円ぐらいの収入になると思います。103万円以内なら何も心配する必要はなかったのですね。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/04/12 00:53

mukaiyamaさんと同じく開業届けを出して税金がかかるということはありません。


ですが、きっと大学生ですので親に税金(所得税)が12万円ほど徴収されるというのは事実だと思います。
これは、開業届けを出したからではなく、miwa62さんがアルバイトでたくさん収入を得てしまったため親の扶養家族から外れてしまったからだと思います。
ちなみに扶養家族に入るには1年間でのアルバイト収入を103万円までにする必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

では、私の収入が103万円以内であれば、親に税金がかかることはないということですよね??

お礼日時:2007/04/10 22:11

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