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先日盲腸で入院しました。簡保に加入しているのですが、その請求について教えてください。

腹膜炎を併発していたため入院期間は約1ヶ月です。その間に傷が化膿したため傷口を開いて、後日再び閉じました。医療費の請求ではその再縫合も手術となっていたのですが(実際簡易手術といった感じでした)、簡保請求のための医師の証明にはそれは入っていませんでした。このことは書いてもらった方が2回分の手術費が払われるようになるのでしょうか?窓口で聞いたところ、書いてもらっても対象になるかどうかはわからない、と言われました。対象にならないのならわざわざ書いてもらわなくてもいいかな、と思うのですが、どんなものなのでしょうか?
また、傷病名も急性虫垂炎としか書いてなかったのですが、腹膜炎は書いてもらう必要はあるのでしょうか?

恐れ入りますがよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

合併症で手術を二つ以上した場合は、手術保険金は倍率の高いほうが適用されます。


ここでいう倍率とは、手術の内容によって1日の入院保険金×10倍又は20倍又は40倍と言う風に違ってきます。
窓口で判断できない以上は、簡易保険の事務センターで判断するため、手術保険金だけ後払いになるケースですね。
合併症は記入してもらうべきです。
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この回答へのお礼

お答えいただきましてありがとうございます。診断書は至極あっさり書かれていまして、腹膜炎以外にも術後腹腔内膿瘍とかもあったのですがそれらには全く触れられていませんでした。こういった診断書に慣れているはずの外科の先生だったので、これって、保険には全く関係ないから書かなかったのかな?と思ったのですが、どうも違うようですね。先生にお願いしてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/27 21:07

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