プロが教えるわが家の防犯対策術!

いろいろ検索してみましたが、今ひとつわからなかったので教えてください。

今月はじめに、妊娠18週子宮内胎児死亡と診断され、人工的に陣痛を起こし、分娩という形で死産いたしました。
昨年、妊娠8週で稽留流産で処置をしていただいた際は、「子宮内容除去術」ということで手術給付金をいただきました。
今回は、人工的にせよ分娩という形をとったので、手術にはならないのでしょうか?

※病院で診断書を書いていただいたのですが、症状のところに「中期中絶術施行」とはかかれてありますが、手術内容については空白のままになっていました。

「子宮内容清掃術」「子宮内膜掻爬術」「子宮内容除去術」もしくは「流産手術」という『手術』には当てはまるようなら給付金がおりるとのことです。
18週での死産なので出産一時金はいただけるため、どうしても手術給付がないと・・・というわけではありませんが、保険会社の営業の方が「入院給付だけと手術給付がつくのとでは金額がかなり違うので確認した方がいい」と熱心におっしゃってくださるので、もし可能性があるなら病院の先生にお願いしてみようと思うのですが・・・。

今回は2泊3日の入院、1日目にラミナリアで子宮頚管を拡張し、2日目にプレグラディンという膣剤を用いて陣痛を人工的に起こして分娩いたしました。

わかる方がいらっしゃれば、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

微妙な問題であり、また、保険会社によって対応が異なる可能性がある問題なので、契約されている保険会社に問い合わせをするのが最も正しい対応だと思います。


以下は、考えられる一般論です。

手術には該当しないと考えられます。
理由は、
ラミナリアによる拡張は、手術ではなく、処置になります。
薬剤を服用する、注射する、挿入するという医療行為は、手術には該当しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も、普通に考えたら手術ではない気はしていたのですが、保険会社の営業さんがあまりにも強く確認をすすめてくるので・・・。

保険請求の原因が原因ですので、あまり面倒なことにもしたくなく、先生が書いてくださった診断書をそのまま提出して、あとは生命保険会社の方の判断にお任せしようと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/21 21:56

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