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ちょっとややこしい話なのですが、とにかく氏変更ができる可能性と、不可能なら可能にかえるアドバイスなどあったらと思って質問しています。

背景として、私は現在海外在住です。10年以上前に海外で結婚し外国人の旦那の氏を選択しました。そして(理由省略)今頃になって日本側に婚姻届を領事館を通して提出しているところです
近年、子供たちを日本で就学させたいと言う思い(&++++理由省略)で日本に住むことを考えはじめました。その際に、日本側の戸籍を私を筆頭者として作りたいと思います。

質問点として、1.「婚姻届が旦那の当時の国籍を証明する確固たるものがなく日本側に受理してもらえない恐れがあると言われています」その際には私筆頭者で戸籍を作れるんでしょうか。

2.氏のことですが、海外使用氏と日本使用氏を統一したいのですが、その際に家庭裁判所に申し出る必要があります。今頃になって氏変更はできるんでしょうか。

3.「旧姓の苗字を吃音者の私はどうしても発声することがでず、生活の障害になる。旦那の苗字は10年間使ってますが今のところ無理なく言える。」と言う理由は黙っておいたほうが無難でしょうか。

教えてください。

A 回答 (2件)

>背景を付け足します。


状況説明ありがとうございます。
それで大体内容は見えました。

>一度6ヶ月の猶予期間を逃してしまったら氏変更は大変困難だと聞いています。
はい。ただご質問者の場合には長年の通称使用による氏の変更という方法がありますので可能性は通常の人よりは高いです。
氏の変更は正当な事由があれば認められるとしており、そこであげられているのは、

・営業上の目的から襲名の必要があるとき
・同姓同名の者がいて社会生活上著しく不便なとき
・神官や僧侶になるので改名の必要があるとき、またそれらをやめるので改名するとき
・珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、難解・難読な文字を用いた名で社会生活上著しく不便なとき
・帰化した者で日本風の名に改めたいとき
・異性とまちがえられるおそれがある名のとき
・通称として永年使用していて、もはや戸籍名では社会生活上支障があるとき

です。この通称の永年使用ですが、改姓を目的としてわざと他の名前を名乗っていた場合には認められないケースがありますが、ご質問のように少なくとも本国法では婚姻していて夫婦として生活するので相手の氏を名乗るというのは自然なことですから、それも問題にはなりませんので、断言は出来ませんが認められる可能性は高いと考えてよいものと思います。

>質問ですが、婚姻届が日本側で却下された場合に、私の戸籍を田中のまま分離したら、子供が戸籍に入ってきた際に「田中ジョン」とかになってしまうんですよね。

そうですね。ただ子供についてはご質問者とは別に父の氏を名乗るための変更許可を家庭裁判所で得ることが出来ます。(比較的容易)
ただし、これは、子供がまだ母親の戸籍にいること(分籍や婚姻をしていないこと)が条件です。15歳未満の場合には親権者(未婚の扱いだとご質問者)が手続きしますし、15歳以上であれば子供本人が手続きします。

ですから、子供については特に心配要りません。一番難易度が高いのはご質問者の氏の変更ですから。

>戸籍を新しく作るときに氏を変えて作りたいなら、氏変更を申し立てるのが先なんでしょうか?

ご質問者の戸籍ですか?親の戸籍から離れるときに新しい氏にて戸籍を作るのであれば、氏の変更の許可をもらってから出ないとだめですね。
単に分籍した場合には氏はそのままです。でもその後氏を変更すると、新しい氏による戸籍が作られますけど。

>婚姻届をしないで氏を変える=戸籍分離ということが、私の状況から判断して可能なんでしょうか。

上記に書いたように通称の永年使用による氏の変更が認められたらそうなります。

>そしたらスミス戸籍を作れる可能性が少しでもあるということなんですね?
そうです。
それだけではなく、その夫の国の法律上は婚姻しているとの公的な証明書があればなおよいです。
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この回答へのお礼

walkingd-さん、ご回答ありがとうございました。とても簡潔で希望を湧かせてくれるでした。

がんばってみます。

お礼日時:2007/05/24 05:44

>1.「婚姻届が旦那の当時の国籍を証明する確固たるものがなく日本側に受理してもらえない恐れがあると言われています」その際には私筆頭者で戸籍を作れるんでしょうか。


ご質問者の戸籍の話と婚姻の話は直接は関係しません。
つまりご質問者は今度の婚姻でご主人の氏を名乗る届けをしたいようですけど、まだそれもなされていない現状は、未婚の状態にあるわけです。
とはいえ、もしご質問者が親の戸籍から分籍すると自分が筆頭の戸籍になりますし、あるいはお子さんが生まれて出生届を出せばお子さんはとりあえずご質問者の戸籍に入りますので、もしご質問者が親の戸籍にいたとしてもそのときにご質問者が筆頭とする戸籍が作られてそこに入ることになります。

ちなみに、もし婚姻後にご質問者が相手の氏を名乗る届けをだすとご質問者は氏が変更になるのでその戸籍から離れます。お子さんはなにもしなければそのままです。

もし婚姻届がなされて、ご質問者の氏も相手の氏に変わったあとにお子さんが生まれて出生届が出されると、ご質問者のその相手の氏となった戸籍にお子さんは入ります。

つまり順番がどうなのかで色々変わります。

そもそも婚姻が10年以上前とのことなのですけどお子さんの出生届、および国籍留保の届けはどうなっているのでしょうか。それが問題ですよ。
もし届けているのであれば今はご質問者を筆頭者とする戸籍があり、お子さんもそこにいるはずですけど。

>2.氏のことですが、海外使用氏と日本使用氏を統一したいのですが、その際に家庭裁判所に申し出る必要があります。今頃になって氏変更はできるんでしょうか。

さあ、、、そもそも婚姻届けは遡及して届けるということなのでしょうか。
それとも単純に日本においてはそのまま遡及せずに届けるということなのでしょうか。
遡及しないで届けるのであれば、今婚姻してから6ヶ月以内に外国人配偶者の氏に変更するのは家庭裁判所の許可は不用で、たんに手続きするだけで可能です(戸籍法第107条2項の届といいます)。


>3.「旧姓の苗字を吃音者の私はどうしても発声することがでず、生活の障害になる。旦那の苗字は10年間使ってますが今のところ無理なく言える。」と言う理由は黙っておいたほうが無難でしょうか。

そもそも状況がよくわからないところがありますので、、、、
ようするに上記簡単な届けが出来なかった場合には、氏の変更届(戸籍法第107条1項の届)が必要ですが、、、今現在すでに長い間日本の氏を使用していないこと(これは重要な要件です)、夫の氏の使用が長いことの証明(手紙とかそのほかいろいろ)が一番大事であり、そのなかでご質問の状況も加えるとよいのではと思いますけど。

この回答への補足

初回答興味深く拝見いたしました。ちょっとわからないところがあるので、ご回答に対して質問させていただきます。

背景を付け足します。今、私は親の戸籍にいます。私の子供たちの出生は日本側に届出はしていません。氏は私も子供も夫の氏(スミス)を現在使っています。子供たちは日本人の母を持つので日本国に3年以上続けて滞在すれば日本国籍留保権利が再度生まれてくると領事館に言われました。
私の場合すでに10年も経ってるので、氏は家庭裁判所でしか変えれないと領事館言われました。一度6ヶ月の猶予期間を逃してしまったら氏変更は大変困難だと聞いています。(他のネットでは不可能とまで書いてありました)

質問ですが、婚姻届が日本側で却下された場合に、私の戸籍を田中のまま分離したら、子供が戸籍に入ってきた際に「田中ジョン」とかになってしまうんですよね。戸籍を新しく作るときに氏を変えて作りたいなら、氏変更を申し立てるのが先なんでしょうか?そもそも、婚姻届をしないで氏を変える=戸籍分離ということが、私の状況から判断して可能なんでしょうか。

どちらにせよ、氏変更申し立ての際にこちらで10年間以上スミスで暮らしてきたという証明を日本語訳でしたらいいんですね。そしたらスミス戸籍を作れる可能性が少しでもあるということなんですね?

自分でもややこしくてどこから何を始めたらいいのかもわからないくらいなんです。趣旨は、子供たちと日本でスミス一家として暮らしたいだけなんですけど。。。国籍、戸籍、氏、との間でグルグル回っているような気がします。ただの氏ですが、私にとってはとても大切なことなんです。ご回答本当にありがとうございます!!!!!

補足日時:2007/05/23 03:19
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