プロが教えるわが家の防犯対策術!

宜しくお願いいたします。
知り合い(男)のお話なのですが・・・
結婚したい人ができたそうです。先日両家で顔合わせしたそうですが、そこで問題発生・・・

お互い片親(母)で、面倒を見なくてはいけないのです。
本人も母親を扶養にして、世帯主として生活しています。
お相手は扶養にしているかわかりませんが、お相手の母は『婿養子に来て』と言っているそうです。
本人は『婿に行ってもいいけど、自分の親は扶養に入れられるのか』等々、母の今後について心配しています。
また、どちらの姓を名乗るのかも問題らしく、入籍は済ませたいけどとりあえず彼の姓で入籍して、その後彼女の姓にできるのか?
その場合、戸籍上で問題はあるのか?
と、いろいろ悩んでいるみたいです。

基本的に『どうなれば婿養子』と言うところから教えていただいて、親の扶養のこと、入籍後の姓のこと、いったん入籍したら戸籍は動かせないのか?また動かす方法は?
など教えていただければと思います。

また参考になるHPがあれば教えてください。

ずっと彼女がいないと心配してたら、結婚!と聞いてうれしい限りなのです。この問題を乗り越えて幸せになってほしい!
ナイスアドバイス、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

ご質問の話で一番ややこしいのは扶養の話です。


とりあえずそれを一番最後に回すとして、婚姻の話から。

1.氏
婚姻時には婚姻後の氏を定めなければなりません。
これは婚姻する両人のどちらかの氏であればかまいません。
特にどちらの氏にしなければならないという定めはありません。

重要なのは、あくまで氏を定めるというのはどちらの氏を名乗るのかという意味しかありません。養子などとは全く関係ありません。

一度婚姻したときの氏は後に変更は出来ません。

2.養子
養子というのは、婚姻とは別に養子縁組という手続きがあり、それを行わない限りは養子縁組したことにはなりません。
養子縁組の効果というのは、成人している子と親の養子縁組においては、「親をもう一人増やす」という効果になります。つまり親がご質問の場合では2人に増えるわけです。
実父母との関係はそのまま継続します。

(乳幼児を対象とした養子縁組では上記と異なる特別養子縁組というのがありますが今回は関係ありません)

この養子縁組をした場合には、氏は養親の氏になります。
ただし、養子縁組のときに子供が既に婚姻している場合には少々ややこしいです。

->戸籍筆頭者(婚姻時に自分の氏を名乗ることにした人)
 氏が養子縁組により変更されます。このとき同時に配偶者の氏も変わります。

->戸籍筆頭者でない(婚姻時に配偶者の氏を名乗ることにした人)
 何もかわりません。離婚すれば養子縁組の氏に戻るかたちになりますが、そうしなければそのままです。

さて、最後に一番面倒な扶養です。
まず簡単なものからいきます。

1.税法上の扶養
 同居しているかしていないかにかかわらず、自分の親、配偶者の親、自分の養親だれでも、「生計を一にしている」場合には扶養親族に出来ます。
「生計を一にしている」の意味は、金額問わず定期的な仕送りをしているなどのことがあれば認められますし、同居していれば基本的に認められます。

2.健康保険の扶養
まず健康保険が国民健康保険の場合にはそもそも扶養の概念はありません。
世帯単位での加入となりますので、世帯が同じ(つまり同居)であれば同じ健康保険になるし、世帯が別(別居など)であれば別の健康保険になります。

次に社会保険の健康保険(会社経由で加入)の場合です。
自分の親、自分の養親は同居、別居を問わず扶養に入れることが出来ます。(実親と養親での違いは一切ありません)

自分の配偶者の親は同居しているときのみ扶養に入れることが出来ます。

ただ上記どれでも生計維持関係があり、主たる生計を扶養するひとが担っていることという要件があります。これは税金の要件よりずっと厳しいです。具体的な要件は健康保険により異なりますけど、特に別居の場合にはかなりの仕送り金額が必要であると考えてください。

3.そのほかの扶養
家族手当を初めとした会社の手当て関係などがありますがこれらはそれぞれの規定を確認しなければわかりません。ただ基本的には養親と実の親を区別することは大抵はありませんし、実の親との関係は法律上も切れるわけではないので、その点では特に問題は生じないでしょう。

4.扶養義務の扶養(実生活の扶養)
さて、一番面倒なのがこれです。
実際に生活の面倒をみるという話になりますと、話は非常にややこしくなります。
ただ基本的な考え方として、

自分の親に対しては扶養義務はある
自分の配偶者の親に対しては扶養義務はない

となっています。この親には養子縁組による養親も含みます。

つまり、たとえ婚姻したといっても配偶者の親に対する扶養義務は生じるものではなく、夫は夫の親、妻は妻の親の面倒をみるだけなのです。それが基本です。

ただ同居している場合には扶養義務ではないけど、相互に助け合う義務はたとえ配偶者の親との間でも生じます。

ちなみに、上記で親に対する扶養義務を書きましたけど、親に対する扶養義務というのはもともと限定的なものであり、子供の生活を犠牲にしてまで扶養する必要はないとされています。つまりこの部分については国が社会保障制度の中で面倒を見ましょうということなのですね。基本的には年金であるとか、生活保護も最悪の歯止めとして存在します。
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この回答へのお礼

詳しい回答有難うございました。
基本的に相手の親の扶養義務がないとは!
目からうろこでした。

とはいえ、生計が同一の場合、結果的に相手の親の面倒は見ているんでしょうけど・・・
今回は両方とも親を大事にしたい気持ちは一緒のようでしたので、それらをうまく解決できれば問題なさそうです。
ただ保険に関しては、扶養に該当するにはどの程度の仕送りが必要なのかを調べる必要がありそうですね。
現在は社保ですが、国保になってしまうかもしれないですね。

早速回答をプリントして渡しました。
有難うございました。

お礼日時:2007/07/16 10:35

ZeusSeesSuezさんの仰るとおりだと思います。



補足させて頂きますと。
・結婚するには「婚姻届」を提出する
・婚姻届には夫と妻のどちらの姓を名乗るかを選択できる
・養子縁組するには、別途、養子縁組の書類を役所に提出する

日本には戸籍制度があり、夫婦とその子供が単位です。婚姻届を提出することによって、その夫婦の戸籍が新たに作られます(それぞれの親の戸籍から抜けて)。戸籍には筆頭者というのがあり、名乗る姓の者が筆頭者となります。婚姻届で、妻の姓を名乗るとその時点で、戸籍筆頭者は妻となり、その後、夫と妻の母とで養子縁組しても、戸籍筆頭者は妻のままです。

私は知らずにこれをやってしまいました(笑)だからと言って何か変わるわけではないので、気にしていませんが。

もし気になさるのでしたら、初めに養子縁組をし(彼が彼女の母の姓を名乗ることになる)、次に婚姻届で夫(既に姓が変わっている)の姓を名乗るとすれば、夫が戸籍筆頭者になれます。
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この回答へのお礼

お早い回答有難うございました。
養子縁組をうまく使えば、姓の問題も戸籍も解決できそうですね!
彼らに道が開けたような気がします。
早速回答をプリントして渡しました。
有難うございました。

お礼日時:2007/07/16 10:22

まず、制度としての"婿養子"は戦後廃止され、


現在そのような規定はありません。

で、俗に言う"婿養子"というのは、
(1)─婚姻の際、妻の氏を名乗る(妻が戸籍筆頭者となる)
(2)─夫が妻の親と養子縁組する
(3)─(1)+(2)
のいずれかを指すようです。

(1)と(2)・(3)の違いは、妻の親と夫の間に親子関係ができるか否かです。
養子縁組をすれば、実の親子関係と同様の権利義務が生じます。
なお、養子縁組をしても、実の親子関係はそのまま残ります。
ご質問のケースでは、法的には夫の母親が2人に増えることになります。

どちらの氏を名乗るかについては、
もちろんどちらでも名乗ることができますが、いったん決めたら
婚姻時に名乗った氏を後から変更することはできません。
ただし、夫の氏を名乗る婚姻をした後、
妻の親と養子縁組をした場合は、夫婦揃って妻の親の氏に変わります。
ただし、その後養子離縁した場合は、原則夫婦とも元の氏に戻ります。

扶養については、現在入れているのであれば、継続できるはずです。
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この回答へのお礼

お早い回答有難うございました。
養子縁組という手?があるんですね!
彼らに道が開けたような気がします。
早速回答をプリントして渡しました。
有難うございました。

お礼日時:2007/07/16 10:17

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