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 職務発明をしても、会社に勤務規則などで職務発明について規定がないときは、特許を受ける権利若しくは特許権、専用実施権を設定できないんでしょうか?宜しくお願いします

A 回答 (3件)

以下のサイトによれば、できるとおもいますよ。



参考URL:http://shokumu-hatsumei.com
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> 本件の規則がなくて職務発明であるとした場合については特許法上の根拠条文っていうものは直接はないですよね



何の根拠のことですか?

原則、発明者が特許を取得できる。
35条1項に定義される職務発明の場合は、発明者が特許を取得した場合に会社が通常実施権が発生するか、若しくは、特許を受ける権利を会社に予約承継させて会社が特許を取得できる。

というだけの関係です。
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規定がなければ、原則通り、発明者が特許を受ける権利を所有し、発明者自身が特許出願して特許権を取得することができます。

勿論、特許を受ける権利を個別契約により会社に譲渡しても構いません。

会社側としては、発明完成毎に一々個別契約するのは面倒ですから、研究開発型企業なら職務発明規定を設けておいて、会社への予約承継を定めておくのがベターです。
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この回答へのお礼

あーわかってきました、この場合上記(29条1項柱書)を原則として考えればいいんですね、そういう関係になってたんですね全体像が分かってませんでした。ありがとうございました。
ところで、本件の規則がなくて職務発明であるとした場合については特許法上の根拠条文っていうものは直接はないですよね、35条2項反対解釈にもならないとおもってるんですけども。そのへんはどうなんでしょうか、もしよろしかったらご意見ください。

お礼日時:2007/07/23 19:55

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