実際に事故をしたわけでは無いのですが、疑問点があるので質問させていただきます。
私は、会社より定期代が支給されております。
しかし時々ですが、設備関係の仕事なのですが、終了が夜中の2時頃になる事があり、電車がありません。
その場合に限り、タクシー代は高額なので、社用車で同じ現場にいた他の同僚を家まで送り、私はその車で帰宅し、数時間の仮眠を取った後、会社へその社用車で出勤します。
そこで質問です。
1、このケースで、同僚を送って帰宅中及び出勤途中に事故か何かあった場合、労災はおりるのでしょうか?
2、仕事が深夜になるのが分かっていたので、社用車で帰宅しないでいい様に自家用車で会社まで出勤し、社用車を会社の駐車場に戻して帰宅する場合、自家用車での出勤及び帰宅途中に事故か何かあった場合、労災はおりるのでしょうか?
3、定期代が支給されてるのに、社用車又は自家用車で通勤する場合、労災以外で何か問題になるような事はありますか?
法律カテで、社用車での送迎及び通勤は問題無いと教えていただいたのですが、事故した場合の事について想定しておりませんでした。
ご存知の方、宜しくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
会社、すなわち上司や経営者の指示があって、そのようなことをしているのでしょうか?
自分の帰宅の経路から離れれば、通勤経路からの逸脱の可能性が出てきます。会社の指示があってのことであれば、車での通勤や送迎が業務命令となるかもしれませんが・・・。
うちの会社では労災事故の経験はありませんが、基本的にマイカー通勤の禁止、定期代での通勤費支給、しかし届出以外の方法であっても労災申請には協力をします。これは規則の中でやむを得ないと会社が判断した場合には事後報告を可としている部分からです。
会社の指示が無くそのようなことをしているのであれば、あなたの判断で経費を減らす以上に会社はリスクを背負うことになり、その判断は会社が行なうべきものだと、私は思います。
会社の指示であれば、その指示をしっかりとメモにでも残すようにしてください。会社によっては労災事故にしたがらない場合もあって、社員がリスクを負わされることもあります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。又、御礼が遅くなりすみません。
私の会社の場合ですが、数十人の零細企業で、恥ずかしながら経営者のワンマン体質がはびこっております。私はその中で管理職をやっておりますので、従業員全員の安全管理その他に十分配慮すべき立場にあり、このような質問をさせていただいております。
会社の経営者は、どのようにすべきという指示を一切しません。これはなんかの時に自分が逃げ道を作る為のものです。したがって、社員は自己防衛をしなければなりません。そこで、これまで慣習で当たり前の事としてやってきてる事を再点検しているところです。
その他、ご回答に対する概要A~Cですが、
A:以前、深夜はタクシーを使用してもいいという指示があったのですが、実際に合理的な理由で使用したら激怒され、以後タクシーの使用は実質出来なくなっております。
B:会社~現場~同僚の家1~同僚の家2~自宅~会社 であり、必要以外のものは含んでないと考えております。
C:会社(経営者)の指示をはっきりしてもらおうとしたのですが、激怒され出来ません。経営者との付き合いの経験上、逃げ道が欲しいものと思われます。
逆に再質問なんですが、「あなたの判断で経費を減らす以上に会社はリスクを背負うことになり」とありますが、ここでいう「リスク」とは具体的に何なのですか?これが今回の私の質問の要点だと感じます。
上記をふまえ、再度ご回答頂けたら幸いと存じます。
(誤解されると嫌なのですが、私の置かれている状況を正直に話しておりますが、不満を言ってるわけではありません。現状の中で、前向きによりよくやっていく為のQ&Aである事をご理解ください。)
ご丁寧なご回答、ありがとうございました。私の質問の核心部分をついてくださってたので、再回答をあつかましくも期待しておりましたが、御目に留まらなく残念です。
現在、皆様のアドバイスに従い、運行管理ノートを社内サーバーに設置し、申請・管理を行う事を会社に認めさせました。
社員が急増している今、他にやるべき事が山積みなので、この件については解決に致します。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
労災は「合理的経路」であるかどうかで判断します。
「中断」「逸脱」等の問題もある。
1.会社の命令でなければ「合理的経路」と言えないので本人?運転手?は労災とならない可能性が高い。
送ってもらった同僚は一人だけなら労災となる可能性が高い。
2.「合理的経路」で帰宅するなら労災となる。
3.法律カテゴリーでないので本来は関係ない質問ですが、会社との契約上の問題はあるかも。
これ以上の回答はその都度現実のケースで労基署に判断してもらうしかありません。
「合理的経路」とは、「中断」「逸脱」の無い、つまり寄り道や通勤以外の目的行動が含まれないとの解釈でよろしいでしょうか?
それであれば、問題ありません。その暇もございませんので・・。
また、すべて会社の業務として行っているものです。
たしかにケースにより労基署の判断で結果が違うものもありそうですね。
ご回答ありがとうございます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
某企業の事業所の安全衛生管理者を務めてましたので、一応、労災、通勤災害については勉強しました。
本質問に類似の質問は、過去にも多く出されてます。
簡単に言うと、通災と通勤費は別けて考えるべきと言うことです。
即ち、通災は法の問題であり、合理的な経路、合理的な手段で通勤していれば通災=労災となります。
通勤費は、社内的な規則(言うならば、私的)であり、公的な法とは関係しません。
また上記に照らして根本的な問題ではありませんが、多くの企業では通勤費は主として用いる交通手段に対して支給されることになっており、その他の手段を一切認めないことにはなっていないと思います。
従い、ご質問者が書かれている手段は、何れも労災として認定されるケースです。
勿論、何故、その時その手段で通勤していたかの説明は求められますが。
3、については、社内的な問題であり、社内でなんらかの取り決めが定められているかの確認が必要でしょう。
私が、安全衛生管理者を勤めていた事業所では、万が一を慮って、通勤安全カードなるものを作り、事業所内規で主たる通勤手段以外の手段についても登録するようにしてました。
これは、前記の説明を簡単にする目的もありました。
ご回答ありがとうございます。
理論的で非常に解りやすく、感謝いたします。
やはり、きちんと申請したり、通勤安全カードのようなものを作成しておく事が、万が一の場合に役に立つという事ですね。
そして、質問内容におけるケースでは、原則労災認定に問題ないということで安心致しました。
No.2
- 回答日時:
普通の会社ならば、そのような場合、労災が認められます。
しかし、恒常的に私有車で通勤する必要がある場合、そのように申請しておいたほうが良いと思います。
過去の判例では、電車通勤で申請していて、車通勤して事故にあったとしても、通勤途上の事故ならば労災を認める判例が出ています。
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/tuukin …
No.1
- 回答日時:
私が勤めていた会社では
社有車を使用する場合必ず申請して乗ることになっていました。
公務として通勤が出来るのです。
だからこの場合は通勤労災というより労災になるのでしょうね。
自家用車の場合も申請して使えば通勤労災が適用されるでしょう。
なるほど、事前に申請をするということですね。
私の会社では申請はしておりませんが、行動予定表に車の使用を記載しております。
ちゃんと申請という形を取った方が、何かあった場合に、自分や会社に迷惑をかけないですむという事でしょうか。
しかし、申請しなかった場合、通勤労災とはならないのでしょうか?
労災と通勤労災の違いを調べてみます。
ご回答ありがとうございます。
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