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親せきの会社が自己破産するよていなのですが、
その連帯保証人(約3000万円)になっている当方はローン返済中のマイホームを手放したくないため、民事再生法を取る予定でいます。

もし、親せきの会社が、自己破産ではなく、倒産した場合、
私は、民事再生法の手続きを取ることが可能なのでしょうか??
この場合、どのタイミングで民事再生法を取ったらいいのでしょうか??(親せきの会社が自己破産の申し立てをして、確定する前に民事再生法の手続きはとれるのでしょうか??)

A 回答 (2件)

会社の倒産には、いろいろ種類があるのですが、


例えば私的整理、会社更生法、民事再生法、特別清算、破産、手形不渡りによる銀行停止など・・・

基本的にどれを会社どの手続きをとっても、民事再生可能です。
会社の自己破産確定する前でも民事再生は採れますよ。会社が自己破産の準備(弁護士に依頼したとき)に入ると連帯保証人に請求が行きますが・・・。ようは連帯保証人としては会社に関係なくいつでも良いという訳です。請求が来ていよういなくても。
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主債務の履行期の来る・来ないに関わらず、連帯保証人が破産・民事再生を行えばそれだけの話になります。

金融機関側にとっては、保証人の破産等によって回収へのより所が弱くなったことで、主債務者に対して別に担保・保証人を要求するといった取引条件見直しのキッカケにはなり得ますが、それはそれと割り切るだけの話になりそうです。

尚、質問にある「倒産」については法律上は用語の定義がされていません。融資実務上は、破産・民事再生(債務者本人の)・会社更生等法的手続の申立=倒産、と捉えていますので、念の為。
質問事例では、債務者の破産申立・裁判所による財産保全命令と日を置かず(同日又は数日先行する形)に、保証人が民事再生を申し立てる、というのがストーリーになりそうです。
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