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地方公共団体というのは住民は全員参加なのですか?

地方公共団体には都道府県・市町村などの普通地方公共団体があるみたいですが、これは市町村の地方公共団体の集まりが、都道府県の地方公共団体という意味なのですか??


基本的な知識だとおもいますが、わからないので地方公共団体について教えてください( >_<)

A 回答 (1件)

地方公共団体は、一定の地域内の全住民が構成員になります。


これを住民参加の観点から見ると、首長(知事と市町村長)や議会議員(県議会や市議会等)の選挙の投票権があり、条例を制定する請求や議会の解散、首長と議員の解職を請求する権利等があります。
つまり、選挙で選ばれた首長が直接的に行政を統括し、議会が予算や条例を議決し行政をチェックしますが、住民は間接的に地方行政に関与できるので、広い意味では「全員参加」と見なされます。
また、住民は、自分が所属する地方公共団体から、各種の行政サービスを受ける権利があるとともに、地方公共団体に税金(県民税や市民税等)を納める義務があります。

都道府県と市町村が普通地方公共団体ですが、両者はあくまで別個の団体であり、地方公共団体としての「市町村の集合体」が、地方公共団体としての「都道府県」になるではありません。
例えば、地方公共団体としての神奈川県は、神奈川県の全域、地方公共団体としての相模原市は、相模原市の全域の自治をそれぞれに担うのです。県が行える行政と市が行える行政は、内容が異なるのであり、役割が分かれているわけです。

これは、県知事と市長の選挙が別々に行われ、県議会と市議会の選挙も別々に行われることや、県民税と市民税も別々に徴収されることから理解できると思います。
もし、地方公共団体としての市町村の集合体が都道府県になるという位置付け、言い換えれば、都道府県の下部団体が市町村だとしたなら、知事だけを選挙で選んで、市町村長は知事の判断で任命すればいいわけだし、県民税を一括して徴収して市町村に分配すればいいことになりますが、そのような形態にはなっていません。
結局、地方公共団体としての都道府県と市町村は、それぞれの地域内で別個に自治権を行使するのであって、両者の間に法的な上下関係はないのです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9% …
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