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伯母が自宅から少し離れたところに少々土地を持っており、そこに築40年ぐらいの古いアパートがあります。
現在、アパートの管理を近所の不動産屋に頼んでいるのですが、その不動産屋が回収した家賃を使い込んでなかなか返さなかったり、伯母の許可なく暴力団関係者を入居させたりするので、伯母もそのアパートを持て余しています(管理会社を代えようにも、あまりに古くて価値のないアパートなので管理会社が見つからない状態です)。
また入居者にも問題行動が多く、辺りにゴミを投棄して近所から苦情が出たり、アパート自体の傷みが酷く階段が壊れかけたりしているので、伯母はアパートを崩して駐車場にしたいと言っています。
しかし、それには今入居している人に立退き料を払わなければならないし、中にはこれまで家賃を一度も払っていない入居者(暴力団関係者なので強く督促できなかった)もいるのに立退き料を払うのは嫌だと言います。
先日ちょっと聞いたところでは、建物のオーナーが変わって新しいオーナーが出て行って欲しいと言った場合には3年以内に出なければならないというような法律(?)があるということですが、詳しいことが分かりません。

そこで質問なのですが、もし、アパートのオーナーを伯母から別の人(例えば伯母の兄弟)に変えた場合、新しいオーナーが出て行って欲しいと言えば立退き料は払わなくていいのでしょうか。

また、土地の名義はそのままでアパートの名義だけ変更する場合、法律上お金はかかるのでしょうか。

法律に詳しい方がおられましたら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1.法律は、弁護士会で相談して下さい。


 3年というのはない、と思います。居住権を主張され高額の立退き料を要求されます。老朽化で危険など正当事由がなければ、いけません。
2.贈与税を支払います。固定資産税評価額で評価されます。
 具体的にいくらかは、国税庁の「タックスアンサー」のホームページで見てください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>法律は、弁護士会で相談して下さい。
いやまあ、それはそうなんですが……
私個人の話ではなく、「どうなるのだろう」と伯母に聞かれたもので、伯母が必要であれば弁護士さんに相談するでしょうけど、私で調べられることがあればと思い、いくつか法律関係のHPなど見ましたがわからなかったので…

お礼日時:2002/09/14 23:52

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