個人事業主として 仕事をしています。 経理初心者です。
私はよく仕事で パーキングを利用するのですが、 元請会社より
「パーキング代は うちで持ってあげるから 請求の際、一緒に請求して。 その領収書も一緒に 送って下さい。」
と言われており その様にしています。
今まで単に 領収書が手元にないからと この分を『経費』として計上していませんでした。
しかし最近 『経費』として計上するのでは? 計上しても良いのではないか?
と思い始めたのですが・・・
工事代金 30万円 パーキング代 1万円 の請求だとした場合
< 経費として計上しなかったら >
『売上金額 31万円』 = 『所得金額 31万円』
< 経費として計上した場合 >
『売上金額 31万円』 - 『経費 1万円』 = 『所得金額 30万円』
パーキング代は 元請持ちなので 『工事代金 30万円』が 私の『所得金額』 になると思うので
経費として計上するのでは? と思いました。
もし経費計上するのであれば、今年の確定申告時より 計上しようと思っています。
初歩的な質問ですが よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
どちらでも同じでは?
パーキング使用時
立替金10,000円/現金10,000円
入金時
現金310,000円/立替金10,000円
□□□□□□□□/売上300,000円
>『売上金額 31万円』
が間違い
この回答への補足
早速 ご回答ありがとうございます。
実は私は 複式簿記は???なので 白色申告をしておりまして・・・
帳簿も簡単(自分なりに付けている)ものです。
領収書は 手元にありませんが 請求書には
『○○現場 パーキング代』と明記しております。
この請求書が 証憑書類になるのでは? と思ったのですが。。。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
お考えのように経費として計上した場合、証憑の不完全、課税売上高の増大などが支障を生じる恐れがあります。
立替金として処理し、請求書段階から明確に区分して置く方がよいと思います。
この回答への補足
早速 ご回答ありがとうございます。
実は私は 複式簿記は???なので 白色申告をしておりまして・・・
帳簿も簡単(自分なりに付けている)ものです。
領収書は 手元にありませんが 請求書には
『○○現場 パーキング代』と明記しております。
この請求書が 証憑書類になるのでは? と思ったのですが。。。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>この請求書が 証憑書類になるのでは? と思ったのですが。
。。お金を支払った根拠は「領収証」です
・物を買った
・100万円の請求書
・返品した
・請求書は手元に残ります
・領収証も残らないしお金も減っていません
------------------
・領収証が元請会社に行く
・貴方にはお金が戻ってくる
・貴方は経費を使っていません
・元請け会社は経費に計上する
1枚の領収証では経費もどこかが1回しか計上出来ません
この回答への補足
補足に対しても ご回答頂き ありがとうございます。
>この請求書が 証憑書類になるのでは?
>1枚の領収証では経費もどこかが1回しか計上出来ません
このご説明、 確かに。。。 と納得です!
元請に請求、 そして入金された金額(全額)が 『売上金額』になる。 と思っていました。
これ自体が間違い!!! ご指摘頂き ありがとうございます。
勉強になりました。 m(._.*)mペコッ
請求書を書く際、 『パーキング代の備考欄』に 『立替金』と記入し、
この パーキング代には 消費税をかけないで 合計を出す。
(この会社には 請求の際、消費税はかけていないのですが・・・)
帳簿には 『売上金額 30万円』 『立替金 1万円』 と記入。
確定申告の 収支内訳書には 新しく『立替金』の項目を作り、『1万円』と記入する。
これで良いでしょうか???
再度ご回答頂ければ 幸いです。 よろしくお願いします。
お礼の欄に 書いてしまい すみません (。-人-。) ゴメンナサイ
元請に請求、 そして入金された金額(全額)が 『売上金額』になる。 これが どうも頭から離れず、
またこの考え方で 書いてしまいました。(しかも金額 間違ってるし・・・)
先程の 補足を訂正します。
請求書を書く際、 『パーキング代の備考欄』に 『立替金』と記入し、
この パーキング代には 消費税をかけないで 合計を出す。
(↑この会社には 請求の際、消費税はかけていないのですが・・・もし他社で同じケースがあった場合)
帳簿には 『入金金額 31万円』 『売上金額 30万円』 『立替金 1万円』 と記入。
確定申告の 収支内訳書の 『売上(収入)金額 30万円』と記入。
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
青白単複にかかわらず、立替金処理した方がよいと思います。
この回答への補足
補足に対しても ご回答頂き ありがとうございます。 m(._.*)mペコッ
>立替金として処理し、請求書段階から明確に区分して置く方がよいと思います。
このご回答から ヒントを得た様な感じです!
間違っているかもしれませんが 自分なりに 頭の中を整理してみました。
請求書を書く際、 『パーキング代の備考欄』に 『立替金』と記入し、
この パーキング代には 消費税をかけないで 合計を出す。
(↑この会社には 請求の際、消費税はかけていないのですが・・・もし他社で同じケースがあった場合)
帳簿には 『入金金額 31万円』 『売上金額 30万円』 『立替金 1万円』 と記入。
確定申告の 収支内訳書の 『売上(収入)金額 30万円』と記入。
この様にすれば 良いのでしょうか???
再度ご回答頂ければ 幸いです。 よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
売上の考えが違っていると思います。
単純に1万円は立て替えであって経費でも売上でもないと思います。
売上を31万にしたとしたら、1万は経費でも問題ないでしょう。
最終的に計算方法の考え方が正しければ、問題ないはずです。そして取引先の経理状況を確認できるとは限りません。
取引先が法人であれば支払調書を貰っていませんか?貰っていれば売上の集計と比較してみてください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>売上の考えが違っていると思います。
元請に請求、 そして入金された金額(全額)が 『売上金額』になる。 と思っていました。
これ自体が間違い!!! の様でした・・・
ご指摘頂き ありがとうございます。 勉強になりました。 m(._.*)mペコッ
>取引先が法人であれば支払調書を貰っていませんか?
>取引先の経理状況を確認できるとは限りません。
法人ですが 貰っていません。。。 経理って 難しいものですね。。。
自分なりに 頭の中を整理してみたのですが・・・ 間違っていたら 再度、ご教授して頂ければ 幸いです。
請求書を書く際、 『パーキング代の備考欄』に 『立替金』と記入し、
この パーキング代には 消費税をかけないで 合計を出す。
(↑この会社には 請求の際、消費税はかけていないのですが・・・もし他社で同じケースがあった場合)
帳簿には 『入金金額 31万円』 『売上金額 30万円』 『立替金 1万円』 と記入。
確定申告の 収支内訳書の 『売上(収入)金額 30万円』と記入。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>請求書を書く際、 『パーキング代の備考欄』に 『立替金』と記入し、
この パーキング代には 消費税をかけないで 合計を出す。
>帳簿には 『入金金額 31万円』 『売上金額 30万円』 『立替金 1万円』 と記入。
確定申告の 収支内訳書の 『売上(収入)金額 30万円』と記入。
それでいいと思います。
ただし
>この会社には 請求の際、消費税はかけていないのですが・
これはいただけません。もしあなたが課税事業者でなければまあいいでしょうけれど、課税事業者なら計算が厄介になります。
なお、支払調書の件は気にしなくていいです。
もともと支払調書は貰わないのが本則ですし、その前にこの取引は支払調書作成の前提である源泉徴収の対象でない可能性が極めて高いですから。またもし源泉徴収されていて、あなたが貰うか否かを問わず作成された支払調書に、「支払額31万円』としてあっても、それは支払調書のほうが間違ってるのですからあなたには関係ありません。源泉徴収額だけ間違いなくチェックしていればよろしい。
>それでいいと思います。
この一言を読んだ時 ホッとしました。
>この会社には 請求の際、消費税はかけていないのですが・
>なお、支払調書の件は気にしなくていいです。
現在は 課税事業者ではありません。 そして源泉徴収もされておりません。
これについても ご説明を書いて頂き ありがとうございます。
本当に難しい事だらけで 頭が痛いです。。。
今回、幾度もの質問に その都度ご回答頂き 本当に感謝しております。
今後また 質問をさせて頂く事が あると思いますが その時はまた よろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
#1です
>パーキング代には 消費税をかけないで 合計を出す。
通常駐車場代や高速代は「消費税込み」です
通常の会社で経費計上をきちんとするなら
駐車場代 9524/現金10000
仮払い消費税476
このような仕訳になります
個人の場合は「込み」で処理するのが普通でしょうね
基本的な部分が 間違っていた私に ご指摘下さった事。
このご指摘がなければ たぶん私は、
何となく分かった気がする。 でも何か引っかかる??? スッキリしない!!!
という感じだったと思います。
幾度もの質問に その都度ご回答頂き 本当に感謝しております。
今後また 質問をさせて頂く事が あると思いますが その時はまた よろしくお願いします。
No.8
- 回答日時:
パーキング代を経費に計上せず、立替金処理する話ですから、消費税は考えなくてよろしい。
消費税について、税込みで経理するか税抜きで経理するかの選択に、法人だとか個人だとかの区別は関係ありません。
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