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賃貸のマンションで、フローリングの上に布団を引いていたのですが、
数日雨が降った関係で布団を干せずじまい。1週間後に晴れたので、布団をあげたところ、フローリングにカビが生えており、急いでふき、乾燥させたんですが、1m2範囲で、塗装が少しはげてしまい、白くなってしまいました。明らかにはげているなぁとわかります。素直に不動産に言おうかと思っているのですが、結構床の修繕は高いと聞いているんですが、いくらぐらいかかるものでしょうか。入居時から、フローリングが傷ついているところもあったので、古いフローリングだと思います。
また、フローリングの板と板の間のところが、10センチほど湿気で黒くなってしまったところもあります。
お金がないので、できるだけ安く抑えたいです。

A 回答 (1件)

拭き掃除をしたぐらいで塗装が剥げるフローリングっていったい。

。。と思ってしまいますが、何か特別な薬品とか使われたのでしょうか?
もしくは剥げるだろうと思われるぐらいに執拗にゴシゴシこすったとか?

ここから下はあくまでも想像の元の悪知恵です。
もし、上記2つに挙げたような掃除ではないなら、不動産屋に「カーペットを敷いていて、どけたらカビが発生していた。その掃除で普通に拭いただけで剥げた」と連絡してみてはいかがでしょう?

賃借人には善管注意義務がありますが、逆をいえば過失が無ければ通常の生活では避けられない経年変化として、賃借人の責任とはなりません。
布団を敷きっぱなしにしてカビが発生となれば、カビを発生させた責任を問われるかもしれませんが、カーペットを敷きっぱなしにするのは通常の生活の範疇なので、責任を問われない可能性大です。
逆にカビを放置して拡大させたとなると、そこでまた賃借人の善管注意義務違反となりますので、カビを発見した時点で拭き掃除をすることは賃借人の当然の行為です。普通に拭き掃除しただけで剥げたのであればそれもまた賃借人の過失(故意あるいは予想できた結果ではない)となるので、責任は免れると思います。

よって、この床の修繕は不動産屋(大家)の負担で行うべきもの、になるのではないでしょうか?
かなり希望的観測ですが、筋は通ってると思います。

参考URLのサイトに賃借人の善管注意義務の判断基準が具体的に例示されてますが、今回の場合は畳の例5に近いと考えられます。それを例4に近づけるための方便が「布団」→「カーペット」です。

ちなみに床の例3と4を見ると、一般的な考え方とこの善管注意義務の考え方の違和感を感じると思います。キャスターの付いてない椅子を擦ったためについた床の傷は過失として認められ、キャスターを擦ったことによる傷は故意(考えうる結果)として、賃借人の責任になります。賃借人としては傷をつけないようにと思ってキャスターをつけるのに。(笑)

参考URL:http://www.chintai-hakase.com/sikikin2/index.html
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