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私は2度の離婚暦があり、1度目の結婚していた姓(A)であることの証明を裁判所にしなければなりません。この際どのようなものをよういすればいいか教えてください。
1度目の結婚時の姓 A→離婚 Aの姓を名乗る。
2度目の結婚で姓 B→離婚 現在のB姓を名乗る。
Bの私=Aの私である証明の仕方を教えてください。

A 回答 (3件)

戸籍謄本は作成するたびにすべての情報を載せるわけではありません。

ただ以前の戸籍を引き継ぐ内容の文があると思います。
したがって、現在の戸籍謄本から過去へすべての戸籍謄本を取得すれば、知識のある人であれば、それで証明となります。
戸籍に所属する生存者がいなくなった場合(亡くなったり、離婚など)には除籍謄本となりますが、戸籍謄本と同様に取得できます。

離婚の場合で相手の戸籍に入籍していた場合には、その相手の戸籍から抜けて親の戸籍に戻る場合(子がいると出来ない)と一人で戸籍を作る場合(旧姓に戻らない、子供がいる場合など)があります。一人の戸籍から他の戸籍へ入籍すれば、その戸籍に生存者はいなくなりますので除籍謄本になると思います。

戸籍を転々とした場合、戸籍をさかのぼるのに戸籍謄本や除籍謄本を何通も取得しなければなりませんし、コンピュータ化や法改正で戸籍が改編されたりすると改編前の戸籍は除籍謄本として取得しなければいけなかったりします。ですので戸籍をさかのぼるには何通も取得するのは良くあります。ただ本人確認のため、現在から過去へさかのぼる手続きとなりますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
手間はかかりますが、がんばって戸籍をさかのぼって手続きしたいと思います。

お礼日時:2008/05/01 21:45

簡単に言うと、2度目の離婚で除籍になった、前夫Bを筆頭者とする


戸籍をとれば、そこには、2度目の結婚をする際に「kuri-kuma」さんが
Aという氏を名乗っていたことが記されているはずです。
もしも、最初の結婚でAという氏を名乗ったことを証明する必要があるなら、
「kuri-kuma」さんがAの氏で2度目の結婚前に入っていた1人戸籍の
除籍謄本をとれば、前々夫Aとの離婚の事実が載っています。
なお、前々夫Aの戸籍を見れば、「kuri-kuma」さんの出生時の氏も
証明されます。

この様に、離婚を初めとする戸籍の移動を証明するには、ひとつひとつ
さかのぼって戸籍を確認してゆくことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
簡単に証明できるもんじゃないんですね。ちょっと甘く考えてました。
市町村によって違うと思いますが、前夫でも戸籍謄本などをとるときに委任状がいることもあり 手間もかかりますが、ひとつひとつさかのぼって戸籍確認していきます。

お礼日時:2008/05/01 21:57

書いてある内容が良く分かりませんが



本籍地で戸籍謄本を取ればいつ入籍、離婚が明記してあります

そこに、どの姓になったかも書いてありますけど

この回答への補足

わかりにくい質問で申し訳ありません。

私は花子とします。
   結婚
 A太郎 A花子(本籍地 ○○市)
    ↓
   離婚
 A花子(本籍地 △△市)※現在 除籍になっている(2年前)
    ↓
   結婚
 B次郎 B花子(本籍地 □□市)
    ↓
   離婚
 現在は B花子(本籍地 ◎◎市)
現在の本籍地◎◎市で 謄本を取り寄せましたが、二度目の結婚のBさんとの離婚は記されていますが、Aさんとの結婚・離婚の詳細は記されていませんでした。私がAという姓であった証明がしたいので、あと どの書類を揃えたらよいのでしょうか?

補足日時:2008/05/01 16:08
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