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こんばんは。質問をさせて頂きます。
私は、工場の嘱託警備員をしているんですが、有給休暇を使おうと思って、上司に相談したら、24時間勤務の人の有給休暇は、1日休む為には2日分の有給の消化が必要だといわれました。
ところが同僚の正社員の人は普通に1日の消化で1日有給休暇を取る事が出来るという事なのです。
私たちは勤務時間が長いので、月に平均12日くらいの出勤になります。賃金は、24時間超の拘束時間ですが実労働時間として17時間で計算されています。
実は、以前にも、入力ミスでもらいすぎた深夜手当の返還を迫られた時に質問させて頂いたんですが、会社を辞めるに当たって、現在持っている有給休暇をその返還を求められているお金に、少しでも当てようかと思っていました。
やはり、上司の言うように、24時間勤務なので有給2日分の消化が必要なのでしょうか?よろしければ、お答えをください。

A 回答 (2件)

あくまで「年次有給休暇」は暦日単位となっているものですので、24時間拘束の交替制勤務の方については、2暦日にかかる勤務形態となっているため、会社の方のおっしゃる取扱で対応することになります。



同僚の方の「1日」の消化で「1日」休める…というのが具体的によくわからないのですが、あくまでこの場合の交替制勤務については、「1回」の勤務は「2日」であるととらまえるしかありません。

また、基本的に就業時間(所定内労働時間)については「1日は8時間、1週は40時間で」というものがベースになりますが、交替制勤務の場合は「1日は8時間」という部分がをクリアーする事は難しいので、あなたの勤務先でも「1週40時間」の枠内で勤務シフトがつくられておるものと思います。
よって、「出勤回数」=「出勤日数」と考えるのではなく、1ヶ月の間で自分は何暦日労働したのか?という事で再度ご自身で計算して頂き、現状が当初提示された労働契約と合致しているものであるか見直してみて頂けばよろしいかと存じます。
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以前勤務していた工場は12時間勤務の交替制でしたが、勤務日を1日(12時間ですね)休むと有給は1.5日分となっていました。

つまり、日勤ばかりの人(8時間勤務者)を基本的に考えていて、日勤者が休んだ場合は有給1日分となります。8時間=有給1日分と言う考え方のようです。

質問者さんのような24時間勤務の場合はどうなっているのか分かりませんが、私の上の計算から行けば3日分になってもおかしくないって事になりますね。(2日分だったらまだましかも?)
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