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市街化調整区域なのですが家の前の市道に側溝が途中から布設されていません。
側溝を布設して排水できるようにしたいのですがこの場合市が布設する義務が有るのでしょうか?
それとも市道前の土地所有者が布設しなければ行けないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 市道の敷地内であれば、市に工事をお願いする事になります。

個人の要望では、予算の絡む話しなのでなかなか進展しないかもしれません。自治会や町内会の土木工事として要請すると対応がはやいかもしれません。もっとも自治会で議決してもらう必要がありますが。私の所では毎年町内会で必要な土木工事を話し合って市に要請してます。
 但し、雨水の処理は敷地内処理を基本にしている自治体もあるので、ある程度の理由付けが必要でしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。
早速自治会長さんに相談してみます。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/05/23 22:19

 市道の道路用地内であれば市の道路管理部署が行います。

要望を出せば対応してくれるかも知れません。
 ただ、側溝が必要な理由が質問者さん自身の個人的な理由だと難しいでしょう。そこより上流側で十分な排水処理が成されておらず、かつ緊急性があれば本年度中に工事してくれる可能性はあります。
 とはいうものの、既に予算の割り当てはほぼ決まっていますから、早くても予算にあまりが生じる今年の終わり頃までは実質的な動きはないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
やはり市に要望すれば良いと言うことですね。
側溝は現在雨水が流れるだけですが大雨の場合は家の前であふれてしまいます。
それと家を建て直しを考えていますが側溝に排水が出来ない状態です。
このような理由では要望を受け付けてもらえないのでしょうか?
まずは要望してみようと思います。

お礼日時:2008/05/23 00:36

其処の部分の土地所有者によって違います。


市の場合は、市
県の場合は、県
個人の場合は、個人ですが個人に強制する事は出来ません。
この場合の排水処理は、宅内処理となります。
排水宅内処理設備で検索してみて下さい。
ご参考まで
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
途中までの側溝は市道側に作られています。
ですので途中以降の側溝が無い部分に新たに側溝を作ってもらいたいと考えました。

お礼日時:2008/05/22 23:40

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