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ふっと思ったのですが、当て逃げについてです。

仮に自分の運転している車がガードレール、電柱、バス停などに衝突し、この自損事故を、警察に当て逃げされたと報告し、事故証明を発行された場合は、車両保険は降りるのでしょうか?
また、本来は当て逃げでは無いので、おかしなキズ、ヘコミ、穴などがあると仮定してください。

最後に、自損事故なのか本当に当て逃げなのかと、保険会社は調査(現場検証など)で、いろいろ事故当時の事を聞かれ、最終的には保険は降りてしまうのでしょうか?

この、架空の当て逃げ事故が成立するのならば、偽証罪、保険金詐欺には罰されるのでないのしょうか?

A 回答 (4件)

車両保険はほとんど、自損事故を担保してますよ。

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自損事故と当て逃げは見分けが付きにくく


はっきりと断定できないため、
一般型車両保険ではどちらも有責とし、
俗に言うエコノミー型の車両保険ではどちらも無責としています。

ですから
ウソをついたりごまかしをしたりするメリットも理由も
全くないと思います。
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自損事故と当て逃げを気にすると言う事は、エコノミーの車対車限定の物ですね。



車対車の定義は、「相手の車が判明している時」となって居ます。
当て逃げ、相手が自転車の場合は保険は降りません。

あくまで相手が確定している時にしか出ませんので、警察へ当て逃げと申請しても、保険は降りません。
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 車両保険(一般条件・オールリスク)であればどちらも支払いの対象なので、わざわざ保険会社に嘘の報告をする必要はありません。


 車両保険が無かったり車対車+Aであればどちらも支払い対象ではないので、やはり保険会社に嘘の報告をする必要はありません。

 保険金の支払いについては一般条件・オールリスクであれば問題はありませんが、この一連の経緯を保険会社がつかんだ場合「モラル的に問題のある契約者」と判断される場合もありえるでしょう。となれば将来にわたって契約謝絶等も考えられます。
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