プロが教えるわが家の防犯対策術!

どなたか教えて下さい。娘である私は年収500万円で一人暮らし、母親も一人暮らしで別々に暮らしておりましたが、昨年から母親が老人ホームへ入り、老人ホームで一人暮らしを始めました。母親の年金収入はゼロ(支払っていなかったのだと思います)、一人暮らしの家は売ってしまいました。20年前に買った土地なので、1000万円くらいのものが、今回400万円で売りました。おおよそ600万円の譲渡損失になりますが、母親は私の仕送りで暮らしており、収入はゼロでもともと税金はほとんどかかっておりません。ただ、この譲渡損失は扶養している私の今年の税金対策とはならないでしょうか?(やはりあくまで本人のなのでしょうか・・)。

A 回答 (1件)

>譲渡損失は扶養している私の今年の税金対策とはならないでしょうか…



税金とは、あくまでも個人に課せられるもの。
被扶養者と扶養者との間で、所得の総益通算ができるという制度は、残念ながらありません。

しかも、そもそも土地の譲渡所得は、他の所得とは切り離して単独で税金の計算をする「分離課税」制度となっています。
母に他の所得があったとしても、損益通算できるものではないのですから、娘であるあなたがどうこうできるものでは全くありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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