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現在の会社では、残業代の計算方法が1ヶ月の賃金を1ヶ月の平均法定労働時間数で割った物に所定倍率(残業なら1.25)をかけて算出するルールになっているのですが、1ヶ月の平均法定労働時間数が190時間で計算されています。
これは合法なのでしょうか?

A 回答 (2件)

お勤め先の年間労働日数が無いと、正しい計算は出来ません。


他にも、変形労働時間制の採用の有無、業種と労働者数によっては、法定労働時間数自体が異なります。

週40時間が適用される会社だとした場合、次の式から、年間労働日数が285日以上であれば適法です。
190時間×12ヶ月=<8時間×年間労働日数
 ↓
2280時間=<8時間×年間労働日数
 ↓
285=<年間労働日数
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法定労働時間は原則として週40時間、月にすると160時間が原則になります。


それを超える部分については、残業という取扱になります。
つまり、190時間で計算しているのであれば、毎月30時間の超過勤務をしているということになりますね。

社会保険労務士さんにでも相談してみるとよいでしょう。
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