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 近所に放置されているバイク。いつ見ても乗っている気配なし。部品取りに譲って欲しいけど
持ち主もわからない。そこで質問ですが、捨てられているバイクを合法的にもらうことは
出来ないでしょうか?どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、方法をご指南願います。

A 回答 (7件)

公道に放置されている場合は張り紙をして1ヶ月様子を見ます。

張り紙には「通行の邪魔になるので移動させるか連絡をしてほしい」でいいでしょう。で、連絡がなかったら今度は写真をとって放置されている状況を記録し、車体番号を写真に撮って石刷り(車体番号を鉛筆等でこすり、番号を紙に転写すること)をとって警察に「拾得物」として届けます。
警察ではふつう車両は預かってくれませんから、車両を自宅で預かることを警察に告げます、その際おまわりさんが確認に来ることもあります。法定期間(半年だったっけ?)が過ぎれば拾得者に所有権が移動したことを証明するものを警察が発行してくれます。これで晴れてあなたのものです。
ナンバー付き車両の場合は警察が持ち主に連絡してくれます。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました、有難うございます。m(_ _)m

お礼日時:2008/09/15 16:45

ずいぶん前であれば、ナンバーか車体番号をひかえて陸自に照会することで所有者の割り出しも可能であったかもしれませんが、盗賊に悪用されることと、個人情報保護の観点から今者現在は不可能です。

拾得物としての届出、という意見もあるようですが、あなたの私有地に放置してあるのならともかく、公道上にとめられているなら道路管理者に所有権があると思われます。あなたが警察に届け出れば、警察から文書で陸自に問い合わせて所有者に「移動せよ」との指示警告が出されることとなるでしょうが、あなたがどんなに食い下がっても、先述の個人情報のからみでそのバイクの所有者の詳細は教えてくれないでしょう。「バイクに張り紙」という手段も相手によってはトラブルとなり得るのでやめたほうがいいのでは?間違っても、あせって無断で人のバイクに触ることのないように。
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この回答へのお礼

ご親切な回答有難うございました。

お礼日時:2008/09/16 17:55

 こんばんわ。



先日、うちの裏の私道部分に豪華なハーレーが放置されておりました。
盗難車の可能性が大きかったので警察に来てもらいました。
届けは出ていないし私道なので警察としては持ち主を探して連絡するしか
やれる事はないとの事でした。
幸い、車両は数日後に引き取られて行きましたが、引き取られない場合は
市役所の道路関係の部署の仕事になるようです。
質問に出ているバイクも念のため合法的にどこかに引き取られていくまで
勝手に手を出さない方が賢明な気がしますよ。
市役所などに連絡して引き取ってってもらって、そこで相談されたら?
間に市役所などが入っていると後で面倒な事になりにくいと思います。

 ではでは。 (。・_・。)ノ♪
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この回答へのお礼

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お礼日時:2008/09/15 16:44

例えナンバーが無い車両でも所有者が居ますので所有者からの了解が必要です 所有者が所有権を放棄して路上に捨てていたとしても「所有権を放棄している」という確認が必要ですし長年放置してあってもそれイコール質問者さんが所有権を得るというわけでもありません


その放置バイクはもしかすると「所有者がそこに置いているだけかもしれない」「そこに置いて数年間の海外赴任しているだけかもしれない」「そこに置いて忘れているのかもしれない」「盗まれてそこに放置されたが所有者は警察の力を借りず自分で捜しているかもしれない」と様々なケースが想定されます(現実的じゃなくても) 所有者がそこに置いているだけの物を勝手に自分の物にすることは出来ません
財布やお金を帰国するまでそこに置いておく人は居ませんよね 「落し物として届けて三ヵ月後に」ってのはこの場合通用しません 警察も届出を受理したりはしません 警察に届けても盗難届けの確認はしますが盗難届けが出ていないと何も出来ません 「もう5年も置いてあるだけなんて普通じゃないでしょ」と言っても警察は何も出来ません 「タイヤが盗まれましたよ」と言っても「所有者が誰かに許可してタイヤを取らせたのかもしれない」という想定が出来る以上警察は何もしません ちょっとヘンですがそれが法律に従った警察の対応です
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この回答へのお礼

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お礼日時:2008/09/15 16:46

持ち主が分からないものでも勝手に自分の物にすれば、拾得物横領罪に成ります。


ましてや、きちんと登録されている車やバイクはそれを拾っても拾得物には成りません。
どうしてもほしければ、持ち主を調べて譲り受けるしか有りません。
不法な廃棄物でも、行政すら勝手に処分できないのが法律という物です。

法を犯して処分するのはご質問者様の勝手ですが、万一の責任は取る覚悟でどうぞ。
窃盗は盗まれた人の被害届が必要かな?
拾得物横領罪は、誰かが訴えるか警察官にとがめられなければ成立しないのでしょうかね。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2008/09/15 16:51

連絡先を記入して「譲って欲しいのですが」と張り紙するか


拾得物として警察に届ければ
警察が持ち主を調べるでしょう
持ち主が所有権を放棄するか持ち主が見つからなければ
彼方が貰えると思いますよ
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この回答へのお礼

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お礼日時:2008/09/15 16:53

合法的ではないですが、私が国道でバイク事故で自走できない状況になったとき、警官が早く引取りに来ないと骨組みだけになるよ、と冗談とも本気ともいえないことを言っていました。



拾って警察に預け数か月待つと自分の所有になるのでは?
あれは、傘とか財布の話かな?

税金が未納だったりすると払う羽目にあうかもしれません。
最寄の警官に届けてみるのが無難ではないですか?

基本的には、捨ててあるバイクのようですし、前の持ち主が名乗り出る事はないと思いますが、バイクにはきちんと廃車手続きをしていないと車体番号などから最初の持ち主くらいは特定されるのではないでしょうか?中古でも登録のとき車体番号で登録や保険に入ったりしますしね。

最終手段はほしい部品だけ頂戴する事でしょうか。お勧めは警察署に届ける事ですよ。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました、有難うございます。m(_ _)m

お礼日時:2008/09/15 16:55

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