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宅建の勉強をしておりまして、その関係でどなたかご教示下さい。

民法
第百八十一条  占有権は、代理人によって取得することができる。
第百八十四条  代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

上記で不動産の場合、賃借人が占有代理人、賃貸人(所有者)が本人になるようですが、これは不動産の賃貸借においては
(1)賃貸人は物件を占有していないものの、法的には常に代理占有という形で占有権を有しているという意味でしょうか?
(2)(1)が是だとすると、代理占有している賃貸人も他主占有している賃借人もどちらも占有権をもつということでしょうか?
ご存知の方、何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 「占有権」と「指図による占有移転」と言う項目をウィキペディアやグーグル検索で調べてみると良いでしょう。


 用語を追うよりも具体的な事例で考える方が理解はしやすいでしょう。
 
 まあ、「この問題の回答を教えてください」は禁止行為でしょうけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私もウィキペディア等で調べてみたのですが、私の疑問に直接的に答えてくれる記載がなかなか見つからず質問させて頂いた次第です。
もう少し調べてみます…。

お礼日時:2008/09/21 17:40

>賃借人が占有代理人、賃貸人(所有者)が本人になるようですが



すなおに読むと「本人」=「占有者」では?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
調べてみたのですが、代理占有なので「本人」≠「占有者」=「代理人」のようです。
もう少し調べてみます…。

お礼日時:2008/09/21 17:35

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