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先日、お風呂場の水が流れず、大家に連絡して排水溝を掃除してもらいました。通常の使用で起こったことなので、大家の負担だと思っていたのですが、請求するとの連絡があり、納得がいかないでいます。

状況は以下のとおりです。

先日、お風呂場の水が流れず、お風呂に入れない状況になりました。特に何かを排水溝に詰まらせたわけでもなく、自身で掃除もしてみたのですが、改善しなかったので、大家に連絡をしました。特に費用の話などもなく、業者を呼んでなおったのですが、後から請求するとの連絡がありました。つまりの原因は、髪の毛とシャンプーのようで、排水溝の中に蓋のようなものがあり、それをとればよかったそうなのですが、掃除の際には気づきませんでした。

契約書には以下のとおりあります。

「貸主は、次の第一号から第四号までに掲げる修繕を除き、借主が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、借主の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、借主が負担しなければならない。
(一.畳の表替え、裏返し。二.障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え。三.電球、蛍光灯、ヒューズの取替え。四.その他費用が軽微な修繕。)

この連絡があってから、媒介業者、管理人(媒介業者にも掲載がある)、大家にこの件について尋ねたところ以下のような解答でした。

媒介業者
「髪の毛であれば、大家負担か、一部を負担するということで交渉してください。」

管理人
「どういった状況であれ、入居した後のことなので、あなたの負担です。」

大家(請求者)
「日常の清掃まで大家は負担しません。掃除をきちんとしなかったあなたの過失です。私どもが負担するのはおかしいです」

管理人の発言は問題外だと思いますが、3者が別々の解釈です。

「掃除をきちんとしなかったあなたの過失です」といわれれば、そのとおりですが、それを納得するしかないのでしょうか。また、費用負担について、事前の連絡がなかったことも、納得がいきません。

皆様、どのように思われますか?
今後、大家とは交渉するつもりなので、何か良いアドバイスをいただけないでしょうか。

よろしくおねがいします。

A 回答 (6件)

それは借主が通常行う清掃の部類です


ですからあなたに支払い義務があると考えます
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不動産屋です。



当方の管理物件では、排水の詰まりやパッキンの交換等の小修理は
家主さん負担でご理解いただいております。

それは、管理業はサービス業という観点からと入居者がその手の業者に依頼してぼったくられるのは、忍びないという観点と小額の費用ですので長期な良好な関係の為と割り切って考え
非常にめんどくさいですが、その都度対応しております。

法的にという話は裁判所でするべきことで、現場では円満に解決することを1番に考えております。

今回の家主さんは、当方とは考え方が違う家主さんですが
質問者様も当方とは、考え方が違います。

このくらいの案件であれば、
お互いが譲り合えることは、譲り合うべきだと思います。
どちらが損するとかじゃなくて、法的にはとか、では無く
気持ちよく妥協する人に幸運が来る様な気がします。
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>「掃除をきちんとしなかったあなたの過失です」といわれれば、そのとおりですが、それを納得するしかないのでしょうか。

また、費用負担について、事前の連絡がなかったことも、納得がいきません。

責任があるべきものが支払う、当然のこと。
自分が気がつかなかったら大家負担ですか?
甘えないほうがいいと思いますよ。
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台所やユニットバスのトラップや粗集器は使えばごみが溜まるのは当たり前です。


当然あなたが時折掃除すべきものですし、これは契約書に書くまでもなく、常識として行うべきものです。
失礼ですが今までご実家で箱入り娘として育てられ掃除や家事をされたことがなかったのでしょうか?
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おそらく排水溝のフタというのは下水のニオイが出てこないようにするためのトラップのことですね。



普段手がつけられないような家屋の構造部位ではありませんし、他の方がおっしゃるように借主が支払うべきものです。

今後の付き合いや敷金のこともあるでしょうし、交渉は行なわないほうが無難でしょう。
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>排水溝の中に蓋のようなものがあり、それをとればよかったそうなのですが、掃除の際には気づきませんでした。



その蓋が、通常の掃除では絶対に見つけられないような場所にあったのであれば話は別ですけどね。
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