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先日、友人が車に傘の柄を当ててしまいまして、その所持者から今修理代を請求されています。車のキズは確認させてもらえず、そのまま場所を移動させられて、免許証を提示させられたり、勤めている会社名まで教えさせられましたそうです。

傷も確認させてもらえなかったのに、この場合の請求に応じなければいけないのでしょうか?ちなみに、まだ具体的な請求額は提示してきていません。
どなたか分かる方がございましたら回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

車に傘の柄を当ててしまったということですが、状況によっては友達の方が相手に傘の修理代を請求できる場合もあります、もちろん友達が故意に車に傘をぶつけたのなら修理代全額賠償は当然ですし、器物破損で訴えられても仕方がないです。

しかしこれが相手の車が歩行者であるご質問者様の友達にぶつかりそうになるくらい接近して、それを避けるためやむおえず傘で防御したとなれば、逆に相手に傘の修理代を請求してもおかしくないと思います。
いずれにせよ、傘の柄があたったときの状況によって交渉はかわってくると思います。
私も自転車で踏切を横断中、車の左前部と接触、車にひっかき傷ができました、車の運転手が修理代を請求してきましたが、車が私の自転車に接近しすぎてぶつかりそうになったのでやむなく自転車のハンドルを切って事故になるのを回避したと主張し逆に自転車の修理代を請求しました、結局水かけ論になり双方痛み分けとなりましたが、おとなしく相手の言うがままになっていたら車の修理代を払わされていました。
したがって今回のご質問は状況をよく把握して交渉に当たるべきだと思います。
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やはり警察に届けるべきですよね物損事故ですから、傷の確認もあるでしょうし。

当てたのが事実なら、払う必要はあります、修理に出してるお店はも知らされていないのですか?実際裁判(その前に調停でしょうう)になると、友人が当てて傷つけた証拠を車側が立証しなければなりません、警察に届けていないとなると厳しいそうですね。

その友人と友人の家族に保険に個人賠償責任保険が付けられていませんか?車の保険・生命保険・火災保険・家財保険・子供の保険等に付いてる時があり、全額は出なくても、出るかと思います。一度確認してもらって下さい、

あまり高額な請求ですと、間に弁護士を入れた方がいいかと思いますが、費用の問題もあるでしょう。いったいいくら請求されてるのでしょうか?妥当なのかもしれませんし、過剰請求かもしれません。車の場合は場所によっては10万くらいになる時もありますよ、ボディ-コートしてると、証明書があればボディ-コートも(全部ではなく、その箇所)賠償に含んでしまいますので高くなります。(板金塗装すると、修理した所だけが、ボディ-コ-ト無くなりますからね。私の車も5年保障で毎年検査を受け証明書貰ってます。
まずは警察・司法書士の先生に相談してみてはどうですか?司法書士の先生は町の法律家ですよ、その後に弁護士の先生(プロ)に依頼するかどうかを決めればいいかとおもいます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>その友人と友人の家族に保険に個人賠償責任保険が付けられていませんか?車の保険・生命保険・火災保険・家財保険・子供の保険等に付いてる時があり、全額は出なくても、出るかと思います。一度確認してもらって下さい、
分かりました。確認してみます。

請求金額に付きましては、今日か明日くらいに見積書を送ってくる様で、まだ具体的には分からない状態なのです。ただ、相手の態度で結構な金額を請求されそうな雰囲気だそうなので回答にあった方法を試してみたいと思います。

お礼日時:2008/10/27 13:05

その場できちんと、この傷が私がつけた傷ですね。

ということを確認をしていないと、いくら請求されても反論ができません。

傷を確認しなかったのは相手の落ち度ではなく、傷をつけご友人の落ち度としてとられてしまう可能性もあると思います。
私の母は、どの傷がこちらの責任ということをはっきりさせなかったために、かなり膨大なお金を請求されました。でも、間に警察も入っていなかったために、言われる金額を支払うことになってしまいました。

本当に危ないと思ったら、事前にどこかに相談に行っている方がいいのではないでしょうか?
「もしも」ということもありますし、問題が起きてからでは遅い場合もあると思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>その場できちんと、この傷が私がつけた傷ですね。ということを確認をしていないと、いくら請求されても反論ができません。
そうなんですよね。今更どうすれば良いのか困ってるみたいなのです。

今からでも警察に一応届けてみようと思います。

お礼日時:2008/10/27 12:40

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