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鍵預けの駐車場で係員が車をぶつけました。

帰宅後、車左ドアに傷が大きくついているのに気がつき、駐車場に電話したところ、ぶつけたのを認めました。

しかも、傷をごまかすためか、汚く何か塗ってありました。しかも、クルマ返却時には何も言わず、こちらが電話したら認めるという常識を疑います。

修理代金は、むこうの保険で出すらしいですが、購入三年ほどで初めての修理で腹がたちます。

調べたところ、クルマの骨組みに関わるなら事故車となり、評価額の下りを請求することもできるらしいですが、今回は、多分傷なので後方ドア板金か取り替え、ボディ塗装ではないかと思います。

修理代金だけでは、気が済みませんが、何かいい方法ありますか?

こちらの代理店には、駐車場なので警察に届けはしなくていいといわれました。

質問者からの補足コメント

  • できませんとは何か根拠があるんですか?こちらは調べてあります。
    知りもしないのに断定でできません、断定で土地を借りろとかふざけた回答ならしなくていいです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/18 08:03
  • 相手が傷を隠すために、勝手に何か塗ったこと、返却時に自白しなかったことなどについては何か罪になりますか?

      補足日時:2017/07/18 08:07

A 回答 (3件)

>クルマの骨組みに関わるなら事故車


 ピラー部(ドアの付け根やキャッチ部)が変形し、
 フレーム修正をする場合は事故車になりますが、
 ドアパネル部の凹みだけなら
 ドア自体は、交換出来るパーツなので事故車にはなりません。

>修理代金だけでは、気が済みませんが、何かいい方法ありますか?
 気分を害した分などに対する賠償は、ありません。
 裁判で争ったとしても「見た目が直ること」以外の賠償命令は出ません。

>相手が傷を隠すために、勝手に何か塗ったこと
 それが取れなければ「器物損壊」になると思いますが、
 修理をすることによって無くなるでしょうから「お咎めなし」かと。

因みにドアパネルを交換させたいところでしょうが、
板金塗装が利くのであれば、ドアパネル交換はしない方がクルマ的には良いです。
新車生産時とは塗装の方法が異なる塗装になってしまうので。

バレー式駐車場の場合、
バレーサービスを断われず、自身で駐車することが禁止されているか、
バレーに対する費用が個別に発生していれば別ですが、
基本的に相手に賠償義務はありません。

現状として、トラブル防止のため保険に入っていることが多いと思いますが
保険内容が「支払い保険金、年間●●●万円まで」などの縛りはあるハズです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ドアは交換しない方がいいんですね〜。
修理先とも相談してみます。

今回は相手が悪徳なので、腹が立ちますが修理代金以外の請求、及び器物破損も難しそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/18 12:41

>事故車となり、評価額の下りを請求することもできるらしいですが



請求しても貰えませんよ。

>気が済みませんが、何かいい方法ありますか?

日本の法律では、そのガレージに車を預けた時点で、
先方の過失で車を壊されても良いですよ、と意思表示したと見なされます。
今後は、ガレージに車を預けずに、行く先々に自分で土地を購入し、車庫を確保して下さい。
この回答への補足あり
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それ以上の何かを要求すると恐喝になると思います。


修理とは関係なく、その対応の悪さについて、駐車場会社の上司に苦情を伝えればよいと思います。
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