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管理人が常駐しているわけでもない青空の月極駐車場を借りようと思います。
駐車保管契約書の内容を確認したところ「乙が甲に車両の保管を依頼する都度乙はその車両の鍵を甲に移管しなければならない」との記述があり、また「乙が乙所有の車両の本鍵を移管した後、甲の保管場所に駐車中のその車両の付属品、車両内留置品、燃料等が毀損減失した場合は一切その責任を負わない。尚、乙は本契約調印と同時に乙所有車両の副鍵を甲に預託するものとする。」との記述があります。

1.管理人が常駐しているわけでもない青空の月極駐車場で、保管者にスペアキーを預けるなどという契約は初めて聞いたのですが珍しくないのでしょうか?

2.何のためにスペアキーを預かるのでしょうか?

3.鍵を預かって保管するということは、車上荒らしや盗難があった場合、当該車両に対する管理責任が発生すると思うのですが、いかがなものでしょうか?(契約書には「甲は乙の車両の損害事故に対し一切の責任を負わない。」とありますが、法的には実際どうなんでしょう)

判例などがあれば教えてください。

A 回答 (1件)

1.珍しいでしょうね。



2.賃料を滞納された場合などに、移動させようとでも考えてるのかも知れませんね。以前に滞納車両に居座られて苦労したのかも知れません。

3.管理責任は発生しませんが、その車上荒らしが鍵を壊して侵入していない場合は、副鍵を預かってる人は疑われるでしょう。

>(契約書には「甲は乙の車両の損害事故に対し一切の責任を負わない。」とありますが、法的には実際どうなんでしょう)

出入り口にゲートも無く(誰でも出入りできる)青空駐車場に於いては、管理者は基本的に盗難やいたずら被害など、犯人や加害者の居る事故の責任は負いません。

管理者が法的に責任を負うのは、駐車場の設備の管理不備で預かった車両に損害を与えた場合くらいです。
例えば駐車場に大穴があいて車がはまって壊れたとか、敷地内に街灯があるとして、その支柱が経年劣化し倒壊して車を壊した場合などです。

まあ嫌なら借りなければ良い、と言われればそれまでの話です。
副鍵を預けろ、責任は持たん。ということは違法でも何でもありません。
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