プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

単純な事なのかもしれませんがご教授願います。

現在、輸入タバコを店内で販売して直接嗜んでもらうようなものを考えています。
この場合はたばこ事業法に則った許可を取得すれば良いのでしょうか?

若しくは(法の抜け穴的な事かもしれませんが)顧客登録してもらいます。
この顧客の輸入代行という形でタバコを輸入すると”関税が掛からず”に輸入出来るわけですが(もちろん個人で嗜むという量。注文者に直接送付が条件だったはずです)、この時の住所は店にして宛名は顧客にした場合は”個人輸入”になりませんか?輸入代行扱いにならないでしょうか。もちろん店で嗜んでもらい、その顧客しかそのタバコは嗜まないことが条件(ボトルキープのようなもの)で、”席代”として\100/per an hourで収入を得ようと思いますが・・・税関がかかりますか?タバコ事業法的にもアウトですか?収益をあげるという形ではなく、支出入がトントンになるぐらいで自分の趣味的な店で良いので儲かる儲からないのレベルでは考えていません。

無難に許可を申請して販売して店内で嗜んでもらうのが吉でしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、


財務大臣の特定販売業の許可を受けなければなりません。

製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る常業所(以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の小売販売業の許可を受けなければならない。
会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。

(小売定価の認可)第33条 会社又は特定販売業者は、その者の現に販売をしていない品目の製造たばこ(その者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。)の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに一の小売定価を定めて、当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。

とありますので、上記をクリアすれば問題ないのでは、
ただ、バラ売りは違法かどうかは分かりません。
世界保健機関(WHO)のたばこ対策部門によると、
未成年者の喫煙防止対策の一つにばら売りの禁止がありますが、
日本で禁止されているかは不明(見たことがないです、サービスで出すところはありますが、喫煙が主たる目的ではないです)。

それと、店舗の業態が喫煙なので裸火扱いになる可能性があります、
所轄消防署に相談しないといけないかもしれません、
店舗設備によっては消火設備の取り付けなど必要になるかもしれません。

特定銘柄のタバコの喫煙を目的とする店舗とのことなので、
席料としての徴収でも個人輸入には当たらないのではと思います。

この回答への補足

ご回答有り難うございました。
裸火扱いになる件とても参考になりました。

補足日時:2008/11/18 18:13
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わたしは輸入をお願いしてまでタバコを買いません。


いつも吸っている国産のタバコ以外お金を払いたくありません。
場所にもよりますが100円払ってまで吸うような場所ですか。
もしやるなら法に触れるかもしれないことは止めたほうがいいと思います。
リスクに見合いません。

この回答への補足

>わたしは輸入をお願いしてまでタバコを買いません。
>いつも吸っている国産のタバコ以外お金を払いたくありません。
>場所にもよりますが100円払ってまで吸うような場所ですか。

個人的な見解有り難うございます。
輸入の件ですが他店で売っている同銘柄のタバコ(大凡平均1300円)がカートン輸入して送料込み200円程度で購入出来るわけです。関税・地方たばこ税等を含めても1箱あたり400円程度です。
情報が少なかったのかもしれませんが紙巻きたばこや葉巻タバコではありません。輸入してまで吸いたい人が居て、日本では作っていないタイプのタバコです。ある意味マニア向けですので場所によるものです。質問にも書きましたが自分の趣味的な店で良いのです。

>もしやるなら法に触れるかもしれないことは止めたほうがいいと思います。
>リスクに見合いません。

たばこ事業法に則った方法ということで受け止めさせて頂きます。

補足日時:2008/11/05 06:18
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