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夫の元妻から戸籍謄本を送ってほしいと連絡がありました。夫は日本人 元妻はドイツ人。なんでも、ドイツで母子家庭!?(実際になんていうのかわかりませんが・・・)の手続きをするのに離婚した証明書がないと通帳もつくれないとか。日本の戸籍謄本を訳して行政!?に提出するみたいなんですが、法的な離婚を証明するものって戸籍謄本しかないのでしょうか?謄本には私の実家の記載などもあるので嫌なのですが、法的な離婚を証明するものって謄本しかないのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

離婚届受理証明書。

離婚届記載事項証明書。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。調べてみます。

お礼日時:2008/11/17 09:42

戸籍謄本ではなく、夫の「戸籍抄本」で元妻との離婚は証明できるとおもいますが。

ドイツの法律は知りませんが。
戸籍抄本とは、戸籍の中の一人分の証明ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。抄本と謄本の中身の違いを確認します。

お礼日時:2008/11/17 09:41

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