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UR住宅公団から強制執行の期日指定がきました。夏ごろにリストラ収入減で3か月滞納してしまいました。その後毎月きちんと支配いをしているのですが、裁判の調停に持って行かれ、明け渡しの強制執行の期日通知がきました。
どのようなことをされるのか?電話で聞いてみたのですが、担当の者がいないので・・って教えてくれません。
ここの3か月は滞納なく収めているのですが・・
本当にすぐ出て行かなくてはいけないんでしょうか?
動産の差し押さえって、どこまでなんでしょうか?
詳しく教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

滞納せざるを得ないなら、その時点で


・話し合わなければ。そうすれば強制措置までは回避できたかもしれません。まあ、URはその点お役所的ですから、相談になんないこともありますが。

ともかく、どっか身を寄せるところを、早急に探してください。で、明け渡した時点で動産が残ってなければ、差し押さえはされないはずです。(今回はあくまで明け渡し要求=居住権の強制解除ってことだけで、損害回復=差し押さえまでは含んでないのでは?)ただし、延滞分の損害賠償請求はあるかもしれませんが。そのへんは、契約書に記載ありませんかね?
もし差し押さえならば、強制執行日になると思います。ただ、その強制執行と、明け渡しの強制執行は、別の話になるような気もしますが・・・
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明け渡しの強制執行とは、裁判所の執行官が引越屋と共にやってきて、質問者さんの部屋の家財を運び出し、どこかの倉庫に運びこんでしまいます。



>本当にすぐ出て行かなくてはいけないんでしょうか?

居座りたくても上記のようにその日には強制的に退去させられます。
執行官に歯向かったら公務執行妨害罪になります。

まあ上記の明け渡し強制執行される日まで住んでる人はいません。
通常は自分から引越します。

なぜなら、強制執行費用、引越屋の費用、倉庫保管費用はすべて質問者さんの負担です。
つまり普通に引っ越した方がはるかに安上がりだからです。

強制執行の日まで居座って、泣き言をいって勘弁してもらおうとするのは本当の一文無しの人だけです。
もちろん一文無しであっても退去させられます。

質問者さんに家族が居るかどうかは知りませんが、もし子供の目の前で強制執行などされたら目も当てられませんよ。

明け渡しの強制執行の期日が決定するまでに、何度もURとの和解や話し合いの機会はあったはずです。

それらの機会になんとかしようとせずに、事ここに至ってはもう仕方ありません。
すみやかに引越しの準備に取り掛かりましょうね。
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明け渡しですからかりたときの状態に戻して部屋を出ていかなければなりません。

判決文に記載の賠償額に応じて動産も差し押さえられることになります。
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