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青色申告初心者の者です。フリーエンジニア(SE)をやっています。
経理(青色申告)の会計期間の取り扱いについて教えてください。

経理は会計期間(2008年なら1/1~12/31)に発生した費用や収入を計上するのだと理解しています。

例えば2008年12月分の通信費の引落しが2009年の1月末にあったとしても、未払金として計上する・・・という決算処理を行わないといけないのではないかと思うんですが、いくつか「青色申告」関係の本を読んでみてもそういった記載がされていません。例えば取引先で常駐することが多いので、定期を買って年を跨いでいた場合など、日割り計算して計上するようなことまで、通常青色申告で行っているものなんでしょうか?
それとも費用が発生した日付に基づいて処理してしまってよいのでしょうか?

また、業務委託契約で仕事をしているんですが、報酬は30日~60日後に振り込まれる場合が多いです。こうした業務委託契約の報酬も、月が終わったら、一旦売掛金に計上して、実際に振り込まれた時に売上に計上するような取り扱いをしないといけないんでしょうか?(そして年を跨ぐ場合は、12月分の報酬を売掛金として計上するもんなんでしょうか?)

会計期間については結構面倒な部分なので、どのように処理をしないといけないのか、教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

長いアドバイスですが参考まで



(1)「月が終わったら、一旦売掛金に計上して、実際に振り込まれた時に売上に計上するような取り扱いをしないといけないんでしょうか」

契約日で「売掛金:売上」として計上して入金されたときに「預金:売掛金」としたらどうでしょうか。

でも報酬は振り込まれた日で「預金:売上」とする人が多いです。

報酬は毎年、その年度分の源泉徴収票、支払調書が相手から来るものだけを収入としてる人がほとんどです。

なぜなら源泉徴収票などで金額が相手側から確定されてる場合、税務署にも同じ金額が報告されているためだとおもいます。

また報酬が年内に振り込まれないのにその支払調書なり源泉徴収票が20年度になっていたら20年度の収入になります。
この場合は「売掛金:売上」になります。

(2)「定期」は交通費として仕訳してしまいます。経費は領収書の日付が年内のものであれば問題ありません。あとクレジットカードのなど品物が先に手に入る場合はその注文日で「経費:未払金」で計上するべきですが毎月支払われる経費は決済日をその月の経費に計上するほうが多いです。

日割り計算も未払いも売掛も正しいやり方ですが翌年になると忘れていることが多いので注意が必要です。

難しいようですが物事は単純にしたほうが後々楽です。
パソコンで会計処理されると思いますが青色申告会員であればブルーリターンは説明が濃いのでお勧めですよ。
がんばってください。
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この回答へのお礼

(1)について
そうなんですね。簿記は原則と実運用で差があるようで、今一自信がもてませんでしたが、なんとなく勘所が見えてきました。

(2)について
ひとつひとつ具体的にありがとうございます。丁度悩みどころの多い部分でしたので、スッキリしました。

> 難しいようですが物事は単純にしたほうが後々楽です。
そうなんですよね。青色申告は、知らずにルールを逸脱しているんじゃないかと心配になる部分が多くて、色々調べるんですが、物の本には大雑把で自分の職種にフィットする書き方をしてくれていないので、助かりました。
どちらかというと、許される運用の範囲で決めた基準を継続していく、そしてそれを説明できるということが大切なんでしょうか。

ブルーリターンもご紹介ありがとうございます。
もう「やよいの青色申告」を購入してしまっていたんですが、こういうソフトもあったんですね。来年は検討してみます。

ありがとうございました。
(細かいところまで非常に具体的でわかりやすかったです。)

お礼日時:2009/02/12 23:31

>12月分の通信費の引落しが2009年の1月末にあったとしても、未払金として計上…



原則はそのとおりですが、毎月支払いがあるもので、月ごとの変動がそれほど大きくなく、毎年同じ処理方法を続けるという条件で、支払日基準で計上しても大きな間違いとはされないようです。
今年は 11ヶ月分、来年は 13ヶ月分などとしてはいけません。

>報酬も、月が終わったら、一旦売掛金に計上して…

「青色申告特別控除」65万を取りたかったら、
【売掛金 ○○円/売上 ○○円】

>実際に振り込まれた時に売上…

【普通預金 ○○円/売掛金 ○○円】

>年を跨ぐ場合は、12月分の報酬を売掛金として…

年をまたぐときこそ、売掛金、未収金、未払金、前払い金などの概念が大事なのです。

青色申告でも特に「現金主義」の届けを出してある場合は、入金日、出勤日が基準になります。
「現金主義」の届けなど出していなければ、発生主義が大原則です。
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この回答へのお礼

> 原則はそのとおりですが、・・・支払日基準で計上しても大きな間違いとはされないようです。
> 今年は 11ヶ月分、来年は 13ヶ月分などとしてはいけません。
なるほど。企業会計原則の「継続性の原則」という奴を昔どこかで習ったような・・・。

>「現金主義」の届けなど出していなければ、発生主義が大原則です。
「現金主義」の届けはしていないので、原則通りにやるのが無難そうですね。多少混乱しそうですが、勉強と思って簿記内容修正してみます。

真夜中に投稿したのに早速お返事頂き、恐縮です。確定申告自体はもう少し余裕みれそうですが、ここら辺で2,3週間足踏みしていたので非常に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/12 23:13

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